『大日本古文書』 幕末外国関係文書 1 嘉永6年6月~同年7月 p.778

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度、當時之姿き、御學問始御弓馬御鎗刄ニ至まて、其筋之奧儀迄御傳受申上候, ものも無之、時宜ニ從ひ御樣子ニ寄、何事も御意任せにて、背かぬ樣にと計心, 却て幼童之頃學ひ候事き、老の今日に至り候ても忘れ不申、中年不惑之頃に, 事も御意次第にて、誰獨奉諍謀者もなく、いと難有, 上意も、下々迄は行屆不申、又下々の窮苦も、更にしろし召されす、むら雲の爲, 驕奢淫決に見習ひ、花麗奢侈を好み、壯年ニ至りて、我身の不肖をも顧みす、や, 學ひ候事は、覺へあたき上、時之間に忘るゝ物にて候へき、幼稚の頃ゟ能善ニ, なからの善性をも取失ひ申候、上にも御幼君被爲在候砌は、御幼童の御時, に月の光りも隱れ候やうにて御座候、是全く其筋御役人之不宜ニて御座候, より、文武御師範申上候者、又御身近く召仕給ふ士ニ、正直正路の者御撰有之、, 趣候樣、親たるもの師たるもの能教化せ手きならぬ事にて、當時き幼少より, ひ、彌追從輕薄之侫人と成申候、人不善ある事なく、只世の風俗につれて、生れ, ゝもすれは、貴福を挾く、人に高ふる、自ら習ひ性と成候て、追々立身出世に隨, 文武とも御修行有せられ、たゝ其上其道々の大意も荒増御會得被遊候樣仕, 得候より、大成害に成申候、都て藝道にも限り不申、上たる人き習はすして上, 上タル人, 法ヲ改ム, ノ輔導ノ, 壅敝ノ弊, ベシ, 嘉永六年七月, 七七八

頭注

  • 上タル人
  • 法ヲ改ム
  • ノ輔導ノ
  • 壅敝ノ弊
  • ベシ

  • 嘉永六年七月

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  • 七七八

注記 (22)

  • 413,533,72,2306度、當時之姿き、御學問始御弓馬御鎗刄ニ至まて、其筋之奧儀迄御傳受申上候
  • 298,539,70,2298ものも無之、時宜ニ從ひ御樣子ニ寄、何事も御意任せにて、背かぬ樣にと計心
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  • 1112,528,70,2295驕奢淫決に見習ひ、花麗奢侈を好み、壯年ニ至りて、我身の不肖をも顧みす、や
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