『大日本古文書』 幕末外国関係文書 1 嘉永6年6月~同年7月 p.839

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は、江戸にて百萬金も御收に相成候樣致度事ニ御座候、次に大坂の町人も、, すして、好む所に從ふと申候如く、如何程愚昧の民にても、甘き御示をは難, 之甘き御言ニて御示あり、誠信の御教諭無之候得は、民き令する所に從は, 江戸に非常の變出來、騷擾大ニ相成候時は、融通全く相止り、甚指支に可相, 所持致候共、片時の安心も難成事ニ候へは、海防之御爲御用金を勤候事は, 御國恩を報ひ奉るのみならす、己の身を安んし候事ニ相成候故、是等の利, 成事に候故、是亦利害江戸町人と同樣ニ候得は、三四百萬金も御用被仰, 害得失を考へ候節は、有金の大半を御用ニ勤候とも、宜事ニ御座候、可相成, 々御教諭有之、實心にて感發興起致し、御用を勤候樣致度事ニ御座候、若唯, ニ候故、惣計五六百萬くり、上成は千萬金ニも至り可申、然る上き、海防惣し, て御費用にも事足り、其上諸侯にも、用支之家には、高に應し拜借金等被, 仰付候事ニも可相成候、尤前條にも申上候通、誠信を以御一大事之由を能, 御威光のみにて被仰付候歟、又は町人共の心を御取被成候爲ニ、虚文, 付可然、江戸大坂如此ニ御座候得は、諸國も右ニ准し、自然過分に可相成事, 相當可申、別ふ江戸の町人は、萬一異國船内海に乘入候時き、如何程財寶を, コト, 拜借金ノ, 嘉永六年七月, 八三九

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  • コト
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  • 八三九

注記 (19)

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