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しとする政なり、今交易を斷ニ於てき、和親をはらみ、爭端を啓くに似たれ, 共、貴國他邦之政教を妨くるを禁ししまふ正大の風なれき、右之趣聞分〓, 給ふへし、又は五年か十年か利不利を試み、其上にて彌之約定を可致う、懇, に御諭し、重々辱存候得共、先年夫々之國えも交易斷候得は、彼等へ對し候, 余は一切御斷被戌候間、あしからす天徳え執成呉候樣、御實を以てヘルリ, え被仰渡候外は有之間敷哉う奉存候、尤ヘルリ書面ニは、別あ不遜之文, 答禮として、相應之品々御贈被成、漂流人之儀は、前條之通承知致候得共、其, 故、〓〓應料として被下候由にて、米牛諸品相當ニ被下置、天徳えも先日之御, ヘルリえ遠路來舶之儀ニ候得は、一朝之〓應致度候得共、入津は堅き國禁, 字、異心を抱き我を要し候姿も相見候得は、贈物抔扶助致し候筋無之、別, ニ存候得共、是又交易ニ准し候故、不得已及御斷ニ候旨、御返簡を賜り、別に, 處、第一庶民奢侈之種よ相成、況僻陋之國なれは、珠玉類を重寶共致し不來, 候、兎角廉耻禮讓を以て教となし、横逆貪欲を惡む風習ニて、古を守るを好, て〓、無據御斷申候、且又支那往來之海路、石炭食料之御所望、至極難御堪事, し候得は、米穀とても餘計は無之候、其上珠玉金銀織物之類を交易申請候, 嘉永六年八月, 七九
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- 嘉永六年八月
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- 七九
注記 (17)
- 1523,668,60,2204しとする政なり、今交易を斷ニ於てき、和親をはらみ、爭端を啓くに似たれ
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