『大日本古文書』 幕末外国関係文書 2 嘉永6年8月~同年9月 p.124

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被爲在候通り、江戸御府内之遊民商賈次第ニ郷村ニ引入、農作之本業ニ復, 座候、依〓相考候に、彼合衆國主の世界の形勢に隨て舊律も改革し給ふへ, 嚴令を下し給ひ、華美惰弱の風習多くは俳優遊里より事起候間、嚴ニ其元, 國之風儀を用ひ候交易國は、左も可有之候へとも、我國之如く自分其海内, 實の節儉を行はゝ、前件の如き衰弱に至らす、自立も可相成との議論も有, を確守する風儀ニ〓は、好むへき譯とは不被存候間、以前ゟ毎々御世話も, しといふ説の如く、我海内の制度に於ても、時勢に從ひ公邊ゟ改革し玉, 候樣有之度、且町人は第一御用達諸職人諸商賈を始め、富有之豪家とも、嚴, 重ニ御取調、驕奢に長し不申樣、庶人之身柄相當ニ仕、節儉無之候而は、御府, を被爲防候樣有御座度、何事も名目而已ニ〓、三日法令ニ無之樣、實以儉素, 内之風俗立直り申間敷候、且又諸物華麗高料之品は、諸元方ゟ仕出不申樣、, 之候得共、世上荏苒之勢に牽れ、當時にては中々一箇之節儉難相成儀多御, 一諸侯治世之奢侈に走り、國用不足する事をしらは、自分一家の制法を立、眞, 一圓球中ニ於て、大都會之繁華を自負候國も多く有之趣承傳候所、彼西洋諸, ひ、自然と儉素強國に成行候樣之御深意あらせられたき御儀ニ御座候, 都會ノ風, 俗ヲ改ム, 素ノ風ヲ, 革シテ儉, 養フベシ, 制度ヲ政, ベシ, 嘉永六年八月, 一二四

頭注

  • 都會ノ風
  • 俗ヲ改ム
  • 素ノ風ヲ
  • 革シテ儉
  • 養フベシ
  • 制度ヲ政
  • ベシ

  • 嘉永六年八月

ノンブル

  • 一二四

注記 (24)

  • 782,666,66,2225被爲在候通り、江戸御府内之遊民商賈次第ニ郷村ニ引入、農作之本業ニ復
  • 1484,667,68,2217座候、依〓相考候に、彼合衆國主の世界の形勢に隨て舊律も改革し給ふへ
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