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患難法を犯すう申諺有之、趣意き、時ニ應し、不得止事ニ及んて、事を發せさ, 得止事時宜ニ至るなり、, 石炭置場船修復場必用う相見、其次ニは通商之儀眼目よツたし候事哉推, 筆記中かひたん取扱う之趣意申述有之は、日本人存る處にふは、縱令は物, れば不叶よいふに至りては、よしや不廉直之事なりと見るといへとも、不, う通商せすして、國用充分足り候得は、何そ新規之事を免し、民の煩ひ求る, 事可有之歟、此處如何, 〓前も毎々申述候通、此國之法則は難崩は勿論、上下共偏固之人情、又外國, かひたん即時一己之考にあ申上候は、先目前其第一〓彼國ニ而目差候者、, 外國より此國え最肝要として索るは、何等之事よかひたん存候哉, 御答, 御答, 考仕候事、, 御尋, 御尋, ノハ石炭, 外國ヨリ, 求ムルモ, 主トシテ, 覆場及通, 置場船修, 患難法ヲ, 商, 犯スノ諺, 嘉永六年十月, 一一
頭注
- ノハ石炭
- 外國ヨリ
- 求ムルモ
- 主トシテ
- 覆場及通
- 置場船修
- 患難法ヲ
- 商
- 犯スノ諺
柱
- 嘉永六年十月
ノンブル
- 一一
注記 (26)
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