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人不得至者、害之也、と有之由ニ候得共、彼を害する之器無之を以、彼か畏る, 相成可申奉存候、右ニ付、何時ニ〓も合戰可相成御用意さへ相整居候時は、, 人々勇猛といへとも、水戰に至り候ふは、勝算定め難之奉存候、兵法ニ使敵, ゝ處無御座候、其害する之器は、未た完備不仕、南塘も申候如之、弓矢之力不, 申度、其上ニ〓思召に御英斷御座候樣仕度奉存候、, 候、當今之如之、御世話も御座候得は、砲術彌相開候時は、彌後患は無之事ニ, 無之にも有之間敷、旌旗燈籠を以勢衆を示し、軍威を張候は、孫呉時代火器, 強於寇、而欲藉以制勝、と歎き候如く、彼か軍艦ニは、猛烈之大砲數十門を相, 無之時之策ニ御座候、只今にては、遠之隔て候ふも砲丸飛來、或は遠眼鏡一, 之厚薄も存不申、洞貫之力試致候義ニも無之、只術者之考而已之義ニ御座, 本有之候あも、敵之虚實衆寡相分申候と申者ニ御座候間、刺撃之術ニ長し、, 備候處、我水戰法ニあは、百石積之船は、五百目筒を限るなと教へ、是以夷船, 假令交易御免ニ相成候ふも、差止候儀は、何時も出來可仕義ニ御座候、何分, 兵端相開不申候樣取扱御用意向之義は、當時之御振合にて、四五年相送り, 一蠻夷互ニ有無を通し、交易仕候義は、彼國之習俗常と仕候義にて、此品を以, 易ヲ免ス, トモ之ヲ, バ假令交, 禁ズルコ, 戰備整ハ, ト難カラ, ズ, 嘉永六年十月, 一六六
頭注
- 易ヲ免ス
- トモ之ヲ
- バ假令交
- 禁ズルコ
- 戰備整ハ
- ト難カラ
- ズ
柱
- 嘉永六年十月
ノンブル
- 一六六
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