『大日本古文書』 幕末外国関係文書 3 嘉永6年10月~同年12月 p.389

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不及なり, 判可相成哉否を知らす、其意之趣く所先ツ被申聞たし、, 其〓略を申述、其細目之條件は、某之口誼に附し候事ニ付、右之條件會議有, 一此度某使節を承り罷越候趣意、荒増政府之書翰ニ載るといへとも、書翰は, 一日本千島之内、南は日本、北は我國にて支配致し候、右之内ヱトロフ島は、往, 昔我國人住居致し來候處、其後貴國より手を入れ、貴國の人住居致候樣ニ, 一蝦夷之千島は、不殘我國之屬島にて、元來名も蝦夷詞ニ候處、段々貴國より, 一心得候、され共追々申述る如く、書翰中ニ被載儀は格別、別事を雖被申出、談, 相成候、當今日本ニては、ヱトロフは、何れ之所領と被心得候哉、, 肥前守, れは、素より答可及儀と、不可及答儀と有之間、答難及筋は、何國迄も答ニは, 左衞門尉, 使節, 使節, 度候、, ゑとろふ, 島ノコト, 嘉永六年十二月, 三八九

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  • ゑとろふ
  • 島ノコト

  • 嘉永六年十二月

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  • 三八九

注記 (19)

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