『大日本古文書』 幕末外国関係文書 7 安政元年7月~同年9月 p.388

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不仕義に御座候事, 候、扨ブリタニヤの軍船又は其他の國の軍船たり共、相互に合戰は致をとも、, 人物我等とは御差別有之、右は何國の人といへとも、人は人にて矢張同樣に, 度に隨ひ候儀は顯然の事に候、雖然御通信有之候國之船々の輩士官其外之, 大ブリリヤの軍船日本の港〓に罷出るに及んて、漸々申立候通、其御國の法, 日本の其所々の首長御免許無之に於ては、決て其塲所にて戰鬪に及ひ候儀, 戰鬪の儀御禁制の趣ニ付斯相記候事、」, 有之候得は、他の御通信有之候國の船士官其外の人物に御免許ニ相成候事, は、矢張我等の方にも御免許に相成廉々可有之候事, ニヤの者共事、他の國の軍船同樣の御取扱振可有之候事」、, 「前兩條の不叶樣の事無之爲之用心にしく、日本の港々にて、外國人相互に, 附、日本港〓こ來るの趣意は、軍戰に付欠乏凌之爲に候事, 「罷出候港〓御法度の通、大ブリタニヤの者共は相守可申候、隨て大ブリタ, 第四箇條, 第五箇條, ハ他ノ通, 人ノ待遇, 英船乘組, 信アル國, 一准ズベ, 安政元年八月, 三八八

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  • ハ他ノ通
  • 人ノ待遇
  • 英船乘組
  • 信アル國
  • 一准ズベ

  • 安政元年八月

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  • 三八八

注記 (22)

  • 1567,556,58,556不仕義に御座候事
  • 1798,553,60,2273候、扨ブリタニヤの軍船又は其他の國の軍船たり共、相互に合戰は致をとも、
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