『大日本古文書』 幕末外国関係文書 9 安政2年正月~同年3月上旬 p.397

Loading…

要素

頭注ノンブル

OCR テキスト

物は不苦事、, 卯月, は立合御勘定方御目付方えも申談、此段奉伺候、以上, 一下田港内之小島より七里之外は徘徊致間敷候事、, 代料受取方差支、尤右は長崎奉行より引合およひ、最早取極り居候儀こも可, 但、町人より密買は勿論、直買等不相成候事、, 一所用あらや、御用所ニ至り申出屋き事、, 蘭陀之儀も、亞墨利加同樣よ被仰出候上は、金銀之雙替等取極不申候〓は、, 一船中欠乏之品、役人え申立候はゝ、當所有合之品は、御用所こおいて相渡す, 一上陸之もの、免許を受すして、武家町家に一切立寄る〓からす、寺院市店見, 有之哉、左候はゝ、其段差向候儀ニ付、早々私共え被仰渡候樣仕度奉存候、右, たし、, 以、去寅五月中、亞人え引合、雙替并錢相塲等取極候上、代料受取候儀こ有之、阿, 掟, 下田港掟, 書, 安政二年二月, 三九七

頭注

  • 下田港掟

  • 安政二年二月

ノンブル

  • 三九七

注記 (18)

  • 275,627,56,359物は不苦事、
  • 1339,700,53,197卯月
  • 1456,556,65,1566は立合御勘定方御目付方えも申談、此段奉伺候、以上
  • 512,580,66,1544一下田港内之小島より七里之外は徘徊致間敷候事、
  • 1692,557,69,2264代料受取方差支、尤右は長崎奉行より引合およひ、最早取極り居候儀こも可
  • 631,704,62,1281但、町人より密買は勿論、直買等不相成候事、
  • 982,578,63,1193一所用あらや、御用所ニ至り申出屋き事、
  • 1810,551,70,2287蘭陀之儀も、亞墨利加同樣よ被仰出候上は、金銀之雙替等取極不申候〓は、
  • 864,575,70,2251一船中欠乏之品、役人え申立候はゝ、當所有合之品は、御用所こおいて相渡す
  • 395,578,66,2249一上陸之もの、免許を受すして、武家町家に一切立寄る〓からす、寺院市店見
  • 1575,556,70,2269有之哉、左候はゝ、其段差向候儀ニ付、早々私共え被仰渡候樣仕度奉存候、右
  • 753,629,47,138たし、
  • 1928,554,74,2265以、去寅五月中、亞人え引合、雙替并錢相塲等取極候上、代料受取候儀こ有之、阿
  • 1104,915,54,51
  • 1102,289,43,165下田港掟
  • 1059,286,41,41
  • 172,700,46,334安政二年二月
  • 184,2388,41,121三九七

類似アイテム