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物は不苦事、, 卯月, は立合御勘定方御目付方えも申談、此段奉伺候、以上, 一下田港内之小島より七里之外は徘徊致間敷候事、, 代料受取方差支、尤右は長崎奉行より引合およひ、最早取極り居候儀こも可, 但、町人より密買は勿論、直買等不相成候事、, 一所用あらや、御用所ニ至り申出屋き事、, 蘭陀之儀も、亞墨利加同樣よ被仰出候上は、金銀之雙替等取極不申候〓は、, 一船中欠乏之品、役人え申立候はゝ、當所有合之品は、御用所こおいて相渡す, 一上陸之もの、免許を受すして、武家町家に一切立寄る〓からす、寺院市店見, 有之哉、左候はゝ、其段差向候儀ニ付、早々私共え被仰渡候樣仕度奉存候、右, たし、, 以、去寅五月中、亞人え引合、雙替并錢相塲等取極候上、代料受取候儀こ有之、阿, 掟, 下田港掟, 書, 安政二年二月, 三九七
頭注
- 下田港掟
- 書
柱
- 安政二年二月
ノンブル
- 三九七
注記 (18)
- 275,627,56,359物は不苦事、
- 1339,700,53,197卯月
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