『大日本古文書』 幕末外国関係文書 11 安政2年4月中旬~同年5月下旬 p.448

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て、空しく過し難し、是他事にあらす、帝國日本政府より、既に賢良の各民に示, せし同樣の有盆及ひ免許を獨逸人民にも及ほし給わん、獨逸國は歐羅巴の, 然るに、我本國の港に備ふる所の軍船は少し、爰を以ミ、貴君獨逸國政府より、, ふべきを辨知する事疑なし、獨逸國は、商船の數多き事英吉利國に次く、其船, て、某等當時日本國滯在の折節、我か本國有盆の事に就ミ、貴君に歎願をすし, 中央にありて、其民人歐羅巴州中殊に賢良と稱をらる、其國の陸軍多勢なり、, 諸海に渡航し、又日本海に往行する事多し、是に依て獨逸國政府の志願し、日, 魯西亞亞墨利加英吉利等の如く、日本に海軍を差向け難き事、且オーステン, 答を得ん事、〓に冀望する所にして、懇情の交接末永く彌厚かる樣、諸事取行, 我政府に告示するを常に怠る事なし、右尊敬謹愼して陳述す、, し、放に奉願さし罪を免し給わん事を、且謹〓貴君の書答を願ふ、某等其書を, 本政府より外民に免せし所の有盆を、本國の船民等にも及ほされん事なり、, レイキ國帝ブロイス國王其他の獨逸國主等、帝國日本政府の恩惠を含む報, 願くは、貴君我か本國衆民の爲にいなす所の懇願を容れ、某等日本政府に對, 貴君の從臣, 安政二年五月, 四四八

  • 安政二年五月

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  • 四四八

注記 (17)

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