『大日本古文書』 幕末外国関係文書 13 安政2年9月中旬~同3年2月下旬 p.417

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況や神徳の被及する所、決して他に奪れ候氣遣は有之間敷也、されは先此, の第一は、主として此御神の徳を仰き信せしむるにあり、別て夷俗義經公, 入候事有之候共、人心固結之上は、いかて我を去て彼に從ふ事やあるへき、, 隨ひ、其家數を調へ、伊勢より御祓を差下させ候樣ニ可致事之、右は御役宅, 一事を以て、唐太の末迄も我國の風俗ニ推し移る樣ニいたし度事、今日の, こ隨ひ、上より御世話なくして、自然風俗に成行へき事也、此一事彼俗を化, 處なる事を知らしめ度〓也、此教を施すの始は、其土のおとなと稱するも, のゝ内、其人物をゑらみ、先其旨を説諭し、只管これを信せしめ、其下のもの, を尊信候へは、此御神こそ義經公の大祖にして、即我國王宗廟の神に渡ら, して、吾俗に推し移す〓き最簡易之仕方よ被存候之、如此して我神徳に感, せ玉ひ、凡一切の人をして安居食息せしむる事、皆々此御神の然らしむる, 化せしめ、我國恩の難有事を身にしみ候樣ニ相成候はゝ、假令外夷ゟ手を, をして自然これに化し〓、次第ニ五人拾人宛これを信するもの出來候こ, 迄御取寄ニ相成候はゝ、別段入用も有之間敷、初穗等始は上より差出候共、, 後來尊信するニ隨ひ、家毎ニ〓魚を供候樣ニ爲致候はゝ、次第家數相増候, 安政三年二月, 四一七

  • 安政三年二月

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  • 四一七

注記 (17)

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