『大日本古文書』 幕末外国関係文書 14 安政3年3月~同年8月 p.418

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聞候樣相見候、何事も能々勘考被取計候樣存候, たし、歸俗相成、其所役土人差添訴へ出候得は、御褒美差遣可然、聊之義理立、, 振重き御主意ニ有之、一支配場之ものいつれニ罷在候よも、御旨意感戴い, 一歸俗之もの御用状繼立等ニ不遣、其外之義被申聞候處、たとへ歸俗いたし, 法人之よし風聞有之、厚子相場之義も、此もの之申立、夫を信用いたし被申, 候うも、遣方ニおゐては、其余之ものよ差別有之間敷は勿論之儀申迄も無, 候義は、心得違ニ付、向後可被相改候、又役土人申勸世話いたし候迚、當人同, 一右歸俗人え、自分入用清酒なと差遣し候由、御用向申立書ニ、私之遣物認出, 樣被賞候由は過當ニ候、歸俗之もの有之候はゝソウヤえ可被相屆候、, 斟酌に不及事ニ候、序ニ申達候、右一條ニ付、彼是申立候トコロ土産とりレ, 支配、モンヘツ、ヱサシとも引くるみ、ソウヤ支配場ニ〓、歸俗之義は、御下知, 之、且稼働いたし候ものは、三度喰事相與へ、無左ものは、二度遣し候義仕來, 之通ニ〓〓く、濁酒を清酒ニ替へ候義も無用ニ可被致候、尤番人よ同所ニ, イシヤク義は、人をたはかり物を取り、或酒狂之上、己れか勝手而已取計、不, 相休候抔は可然存候、, 安政三年七月, 四一八

  • 安政三年七月

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  • 四一八

注記 (17)

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