『大日本古文書』 幕末外国関係文書 15 安政3年9月~同4年4月 p.503

Loading…

要素

割注頭注ノンブル

OCR テキスト

にては、國旗を返し、召捕候唐人を送り、右始末は役人取計を誤り候なとゝ, を以砦不殘燒拂可申旨申遣候處、猶返答無之候、セイムル事、去秋御當港へ, 之候、, 一右之通取計置、尚又英軍より使者を送り、和を勸め、若承引不致候はゝ、軍艦, 通可致との返答、兩日の内に承り度、若異儀に及候はゝ、折柄惣督セイムル, 申譯可有之、左候はゝ、無事ニ相濟可申と存候由之處、奉行ゟは有無之返答, ンシルへ訴へ、同人より其奉行所へ掛合に及ひ、其取計を咎め、總て條約之, は、唐人籠り居候處、遁逃ツたし候ニ付、右砦に備付之銃砲は不殘釘を以火, 門を塞き申候、尤他の砦は其儘差置、此上之返答次第燒拂可申との意に有, き、奉行所ならびに役人の宅へ打掛ケ申候, 申送り、セイムルよりも、其段申遣し候由、于時コンシルの推量ニは、奉行所, 旗をも奪取候は、無謂取計にて候、依之右之始末英商共より廣東在住のコ, 不申越、依之惣督セイムル手勢をひきひ、廣東之砦一个所奪取申候、其砦に, を以、一寸時之間ボンベンを發し、民家を除, 來舶いたし居候故、右軍艦を以、手詰の談判ニ及ひ可申旨, 乘來り候蒸氣船バルコータ, 去秋當港へ渡來, 之英將に御坐候, 號, 船, (バラクーダ), 乘來り候蒸氣船バルコータ, 答ヘズ, 英國領事, 廣東奉行, ノ詰問ニ, ヲ占領ス, 英兵砲臺, 安政四年二月, 五〇三

割注

  • 去秋當港へ渡來
  • 之英將に御坐候
  • (バラクーダ)
  • 乘來り候蒸氣船バルコータ

頭注

  • 答ヘズ
  • 英國領事
  • 廣東奉行
  • ノ詰問ニ
  • ヲ占領ス
  • 英兵砲臺

  • 安政四年二月

ノンブル

  • 五〇三

注記 (30)

  • 1305,634,59,2208にては、國旗を返し、召捕候唐人を送り、右始末は役人取計を誤り候なとゝ
  • 487,634,62,2208を以砦不殘燒拂可申旨申遣候處、猶返答無之候、セイムル事、去秋御當港へ
  • 722,633,55,140之候、
  • 604,579,61,2278一右之通取計置、尚又英軍より使者を送り、和を勸め、若承引不致候はゝ、軍艦
  • 1654,631,59,2210通可致との返答、兩日の内に承り度、若異儀に及候はゝ、折柄惣督セイムル
  • 1188,634,59,2225申譯可有之、左候はゝ、無事ニ相濟可申と存候由之處、奉行ゟは有無之返答
  • 1770,647,61,2205ンシルへ訴へ、同人より其奉行所へ掛合に及ひ、其取計を咎め、總て條約之
  • 954,635,59,2221は、唐人籠り居候處、遁逃ツたし候ニ付、右砦に備付之銃砲は不殘釘を以火
  • 837,629,61,2230門を塞き申候、尤他の砦は其儘差置、此上之返答次第燒拂可申との意に有
  • 253,635,59,1289き、奉行所ならびに役人の宅へ打掛ケ申候
  • 1421,634,59,2222申送り、セイムルよりも、其段申遣し候由、于時コンシルの推量ニは、奉行所
  • 1887,631,66,2203旗をも奪取候は、無謂取計にて候、依之右之始末英商共より廣東在住のコ
  • 1070,634,59,2221不申越、依之惣督セイムル手勢をひきひ、廣東之砦一个所奪取申候、其砦に
  • 372,1569,60,1287を以、一寸時之間ボンベンを發し、民家を除
  • 1539,1139,57,1719來舶いたし居候故、右軍艦を以、手詰の談判ニ及ひ可申旨
  • 371,632,55,838乘來り候蒸氣船バルコータ
  • 1570,638,41,473去秋當港へ渡來
  • 1524,640,43,479之英將に御坐候
  • 358,1505,42,43
  • 402,1505,41,41
  • 427,1134,31,348(バラクーダ)
  • 371,634,56,838乘來り候蒸氣船バルコータ
  • 1103,278,39,124答ヘズ
  • 1190,281,41,171英國領事
  • 1235,281,41,172廣東奉行
  • 1145,285,40,157ノ詰問ニ
  • 1000,284,39,162ヲ占領ス
  • 1042,279,44,174英兵砲臺
  • 150,725,48,338安政四年二月
  • 155,2454,43,122五〇三

類似アイテム