『大日本史料』 12編 32 元和五年十一月~同年十二月 p.799

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に、一條約締結せられたり、, に加り居たり、クーンは一艦隊を率ゐて來り、ファン・デンブルックを救ひ, 七月七日、, 第四章一六一九年(歐文材料第二十三號, 司令官ファン・デンブルックは勇敢に防戰し、一隊の日本人も、此駐屯軍中, ラの和蘭人の城砦を圍み、土人は陸地を、英國人は海上を占領したり、城砦, 出せり、是に於て、ジャカトラなる名稱は廢せられて、バタビヤと改められ、, ロンドンに於て、東印度諸島の英蘭兩會社の間, 於て激しく戰を交へたり、ジャバの土人は英國人の支援を得て、ジャカト, 蘭領印度諸島の首都となれり、, ウィリアム・イートン, 此頃、和蘭人は、英國人と印度に, 譯文), 〔パゼス日本耶蘇教史, 〔パゼス日本耶蘇教史〕〓三第四章一六一九年(歐文材料第二十三號, は雙方滿足して、左の如き條々に同意せり、印度, ○上略、長崎奉行長谷川藤正等、耶蘇教徒ヲ, 處刑スルコト等ニカヽル、是歳ノ條ニ收ム, ○元和五年五月, スルビール・デ・カルンベーに據れば、契約當事者, 二十六日ニ當ル, に獨占せんとせし印度貿易の利得の一部を、英國人にも確保せしむるこ, に於ける各自の權利及び利盆を、共同して擁護助長すること、和蘭人が將, 〓、東印度諸島に於ける兩會社の貿易は自由なるべきこと、英國東印度會, 社はジヤバ全島及びバンタンに於ける胡椒貿易の二分の一を得、モル, 第三, カ諸鳥の交易に於ては、其三分の一を得ること、共同出資によりて、警備の, 編, 爲め、二十隻より成る一艦隊を維持すること、警備委員會をバンタン或は, 二國人ノ, 英蘭兩東, ノ援ヲ得, らヲばた, 日本人蘭, じゃかと, 印度會社, 土人英人, 砦ヲ圍ム, びやト改, ノ間ニ締, じヤばノ, ケル蘭英, 結セラレ, 印度ニ於, テじゃか, とらノ城, 戰爭, 人ヲ援ク, タル條約, 稱ス, 元和五年雜載, 七九九

割注

  • は雙方滿足して、左の如き條々に同意せり、印度
  • ○上略、長崎奉行長谷川藤正等、耶蘇教徒ヲ
  • 處刑スルコト等ニカヽル、是歳ノ條ニ收ム
  • ○元和五年五月
  • スルビール・デ・カルンベーに據れば、契約當事者
  • 二十六日ニ當ル
  • に獨占せんとせし印度貿易の利得の一部を、英國人にも確保せしむるこ
  • に於ける各自の權利及び利盆を、共同して擁護助長すること、和蘭人が將
  • 〓、東印度諸島に於ける兩會社の貿易は自由なるべきこと、英國東印度會
  • 社はジヤバ全島及びバンタンに於ける胡椒貿易の二分の一を得、モル
  • 第三
  • カ諸鳥の交易に於ては、其三分の一を得ること、共同出資によりて、警備の
  • 爲め、二十隻より成る一艦隊を維持すること、警備委員會をバンタン或は

頭注

  • 二國人ノ
  • 英蘭兩東
  • ノ援ヲ得
  • らヲばた
  • 日本人蘭
  • じゃかと
  • 印度會社
  • 土人英人
  • 砦ヲ圍ム
  • びやト改
  • ノ間ニ締
  • じヤばノ
  • ケル蘭英
  • 結セラレ
  • 印度ニ於
  • テじゃか
  • とらノ城
  • 戰爭
  • 人ヲ援ク
  • タル條約
  • 稱ス

  • 元和五年雜載

ノンブル

  • 七九九

注記 (52)

  • 646,636,58,779に、一條約締結せられたり、
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  • 1326,652,66,2193ラの和蘭人の城砦を圍み、土人は陸地を、英國人は海上を占領したり、城砦
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