『大日本史料』 12編 32 元和五年十一月~同年十二月 p.800

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尊敬する、賢明にして思慮ある、大に謙讓なる諸君、, を合併して一になしたり、, 及び織物を以て、胡椒海岸よりバンタン迄交易し、白檀、胡椒及びレアル貨, グゼラートの織物を以て、スマトラ海岸の胡椒及び金と交換し、レアル貨, 一六一九年八月五日、, を以て、支那品及び支那金と交易せざるべからず、銀は日本より、支那品に, 事に贈りし書翰、, ヤカトラ城に於て認めたる、, 蘭領印度總督ヤン・ピーテルスゾーン・クーンより、和蘭東印度會社理, 對して得らるべく、コロマンデル海岸の織物は香料、支那品及び支那金に, 然るに日本に於ては、兩會社は使用人間の軋轢に困却して、平戸の二商館, 〔和蘭國海牙文書館文書〕(歐文材料第二十四號譯文), ○元和五年七月, 二十六日ニ當ル, 側の嫉視とによりて、右の條約は、やが, て幾くもなく破棄せらるゝに至れり、, ・此合併は永續すべき理なく、一六二一年, 奪取したる後のことなるが、ジヤカトラの占領によりて、和蘭人は極めて, 〓年、には、和蘭商館長のみ獨り活動せり, 致協同して、支那貿易の開拓に參加すること、紛爭生じたる場合には、英國, 此條約が始めて亞細亞に知られたるは、和蘭人が土人よりジヤカトラを, 優越なる地位を確保せり、和蘭人側に於ける此優越感と之に對する英人, 土及び和蘭國會の裁決に待つこと、條約の有効期限は、二十年とすること、, ジヤカトラに設けて、條約の維持及び履行に當らしむること、兩商會は一, ニ當ル、, 蘭人勢力, ノ擴大, 和蘭ノ貨, ニ於ケル, ズシテ行, ら占領後, 幣ヲ用ヒ, 條約ノ廢, ハルヽ貿, 棄, じッかと, 易, 元和五〓雜載, 八〇〇

割注

  • ○元和五年七月
  • 二十六日ニ當ル
  • 側の嫉視とによりて、右の條約は、やが
  • て幾くもなく破棄せらるゝに至れり、
  • ・此合併は永續すべき理なく、一六二一年
  • 奪取したる後のことなるが、ジヤカトラの占領によりて、和蘭人は極めて
  • 〓年、には、和蘭商館長のみ獨り活動せり
  • 致協同して、支那貿易の開拓に參加すること、紛爭生じたる場合には、英國
  • 此條約が始めて亞細亞に知られたるは、和蘭人が土人よりジヤカトラを
  • 優越なる地位を確保せり、和蘭人側に於ける此優越感と之に對する英人
  • 土及び和蘭國會の裁決に待つこと、條約の有効期限は、二十年とすること、
  • ジヤカトラに設けて、條約の維持及び履行に當らしむること、兩商會は一
  • ニ當ル、

頭注

  • 蘭人勢力
  • ノ擴大
  • 和蘭ノ貨
  • ニ於ケル
  • ズシテ行
  • ら占領後
  • 幣ヲ用ヒ
  • 條約ノ廢
  • ハルヽ貿
  • じッかと

  • 元和五〓雜載

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  • 八〇〇

注記 (39)

  • 606,650,62,1504尊敬する、賢明にして思慮ある、大に謙讓なる諸君、
  • 1188,649,60,783を合併して一になしたり、
  • 374,653,67,2202及び織物を以て、胡椒海岸よりバンタン迄交易し、白檀、胡椒及びレアル貨
  • 491,652,65,2199グゼラートの織物を以て、スマトラ海岸の胡椒及び金と交換し、レアル貨
  • 955,809,62,630一六一九年八月五日、
  • 257,656,72,2191を以て、支那品及び支那金と交易せざるべからず、銀は日本より、支那品に
  • 721,794,59,494事に贈りし書翰、
  • 964,2017,58,850ヤカトラ城に於て認めたる、
  • 839,791,68,2052蘭領印度總督ヤン・ピーテルスゾーン・クーンより、和蘭東印度會社理
  • 142,660,73,2187對して得らるべく、コロマンデル海岸の織物は香料、支那品及び支那金に
  • 1303,640,67,2216然るに日本に於ては、兩會社は使用人間の軋轢に困却して、平戸の二商館
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  • 1567,654,50,2187奪取したる後のことなるが、ジヤカトラの占領によりて、和蘭人は極めて
  • 1169,1461,47,1241〓年、には、和蘭商館長のみ獨り活動せり
  • 1756,657,51,2180致協同して、支那貿易の開拓に參加すること、紛爭生じたる場合には、英國
  • 1640,666,49,2171此條約が始めて亞細亞に知られたるは、和蘭人が土人よりジヤカトラを
  • 1520,662,53,2179優越なる地位を確保せり、和蘭人側に於ける此優越感と之に對する英人
  • 1684,666,49,2188土及び和蘭國會の裁決に待つこと、條約の有効期限は、二十年とすること、
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  • 453,299,39,168ズシテ行
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