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尊敬する、賢明にして思慮ある、大に謙讓なる諸君、, を合併して一になしたり、, 及び織物を以て、胡椒海岸よりバンタン迄交易し、白檀、胡椒及びレアル貨, グゼラートの織物を以て、スマトラ海岸の胡椒及び金と交換し、レアル貨, 一六一九年八月五日、, を以て、支那品及び支那金と交易せざるべからず、銀は日本より、支那品に, 事に贈りし書翰、, ヤカトラ城に於て認めたる、, 蘭領印度總督ヤン・ピーテルスゾーン・クーンより、和蘭東印度會社理, 對して得らるべく、コロマンデル海岸の織物は香料、支那品及び支那金に, 然るに日本に於ては、兩會社は使用人間の軋轢に困却して、平戸の二商館, 〔和蘭國海牙文書館文書〕(歐文材料第二十四號譯文), ○元和五年七月, 二十六日ニ當ル, 側の嫉視とによりて、右の條約は、やが, て幾くもなく破棄せらるゝに至れり、, ・此合併は永續すべき理なく、一六二一年, 奪取したる後のことなるが、ジヤカトラの占領によりて、和蘭人は極めて, 〓年、には、和蘭商館長のみ獨り活動せり, 致協同して、支那貿易の開拓に參加すること、紛爭生じたる場合には、英國, 此條約が始めて亞細亞に知られたるは、和蘭人が土人よりジヤカトラを, 優越なる地位を確保せり、和蘭人側に於ける此優越感と之に對する英人, 土及び和蘭國會の裁決に待つこと、條約の有効期限は、二十年とすること、, ジヤカトラに設けて、條約の維持及び履行に當らしむること、兩商會は一, ニ當ル、, 蘭人勢力, ノ擴大, 和蘭ノ貨, ニ於ケル, ズシテ行, ら占領後, 幣ヲ用ヒ, 條約ノ廢, ハルヽ貿, 棄, じッかと, 易, 元和五〓雜載, 八〇〇
割注
- ○元和五年七月
- 二十六日ニ當ル
- 側の嫉視とによりて、右の條約は、やが
- て幾くもなく破棄せらるゝに至れり、
- ・此合併は永續すべき理なく、一六二一年
- 奪取したる後のことなるが、ジヤカトラの占領によりて、和蘭人は極めて
- 〓年、には、和蘭商館長のみ獨り活動せり
- 致協同して、支那貿易の開拓に參加すること、紛爭生じたる場合には、英國
- 此條約が始めて亞細亞に知られたるは、和蘭人が土人よりジヤカトラを
- 優越なる地位を確保せり、和蘭人側に於ける此優越感と之に對する英人
- 土及び和蘭國會の裁決に待つこと、條約の有効期限は、二十年とすること、
- ジヤカトラに設けて、條約の維持及び履行に當らしむること、兩商會は一
- ニ當ル、
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- 蘭人勢力
- ノ擴大
- 和蘭ノ貨
- ニ於ケル
- ズシテ行
- ら占領後
- 幣ヲ用ヒ
- 條約ノ廢
- ハルヽ貿
- 棄
- じッかと
- 易
柱
- 元和五〓雜載
ノンブル
- 八〇〇
注記 (39)
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