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して、今之を期待せり、, 一六一八年六月二十日, 沙汰すべしと彼は云ひたり、, (歐文材料第十, 二號譯文), 〔ブレヤー及ロバートソン編フィリッピン諸島誌〕, 主權の許に引渡さんことを命じたりと、此任命は、既に四箇月以前の事に, 及び支那人と談合し、日本皇帝の許に至り、支那人を劫掠せし蘭人を彼の, られしなり〕より書を送りて曰く、予の贈りし書翰は、, りしや否やを問ひしが、彼等は之を否定せり、皇帝は程なく此事件につき, 悦びて之を受領し、一官吏即ちロイテアを日本に派遣し、其事に就きて、予, 支那頭人は、薩摩への途, 二十一日、, 支那の貴族が, 中に於て、其地に著きしジャンク船「長崎に來る筈なりしが、薩摩に引留め, 支那人及び日本人は京都に赴き、日, 本の裁判長官伊賀殿に蘭人の劫掠を訴へたり、彼は英人も同樣の行爲あ, 〔リチャルド・コックス曰記〕(歐文材料第十一號譯文), 〔附録〕, 四年五月九日ニ當ル、中略, 四年五月八日ニ當ル、中略, ○新暦三十日ニシテ、元和, ○新暦七月一日ニシテ、元和, 第十, 八卷, ○所見, ナシ, 京都ニ赴, キ蘭人劫, ビ日本人, 支那人及, 人ヲ告訴, ヲ板倉勝, 支那人蘭, 略ノコト, セントス, 重ニ訴フ, 元和四年九月是月, 〔附録〕, 六九一
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- 四年五月九日ニ當ル、中略
- 四年五月八日ニ當ル、中略
- ○新暦三十日ニシテ、元和
- ○新暦七月一日ニシテ、元和
- 第十
- 八卷
- ○所見
- ナシ
頭注
- 京都ニ赴
- キ蘭人劫
- ビ日本人
- 支那人及
- 人ヲ告訴
- ヲ板倉勝
- 支那人蘭
- 略ノコト
- セントス
- 重ニ訴フ
柱
- 元和四年九月是月
- 〔附録〕
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- 六九一
注記 (40)
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