『大日本古文書』 幕末外国関係文書 15 安政3年9月~同4年4月 p.755

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間、暫く可相待候, 且其外取扱として、當所止宿之積りニ有之候間、止宿所相願度候、, 最早碇泊之兩艘とも、明日出帆之由、左候はゝ、右談判中、當所滯留之儀ニ有之, 壹艘は今日ニも出帆之積り、壹艘は明日出帆いたし、私儀は、條約御談判之爲、, 儀は、更ニ心得無之候間、拙者共手限ニて取計いたしかたく故、江戸表へ伺候, ント官と申ものニて有之、條約之儀ニ付御談判いたし度儀有之、當港へ罷越, 此時書面を以、其許はコンシユルニ被命、箱館へ永住之積罷越候哉之旨、通, 候儀ニ有之候, 詞より相尋候處、, 昨日船主より、私事コンシユルと申上候は間違ニて、左ニは無之、私儀は、ヱゼ, 條約之内ニ、官吏下田ニ差置候儀は、心得罷在候得共、當港へ其許永住被致候, ライス, 織部正, ライス, 織部正, 候哉、, ヲ駐箚セ, モ箱館二, 條約ニヨ, シムレド, ニハ官吏, 無シ, ハ其規定, レバ下田, 安政四年四月, 七五五

頭注

  • ヲ駐箚セ
  • モ箱館二
  • 條約ニヨ
  • シムレド
  • ニハ官吏
  • 無シ
  • ハ其規定
  • レバ下田

  • 安政四年四月

ノンブル

  • 七五五

注記 (26)

  • 1682,541,57,503間、暫く可相待候
  • 358,541,64,1948且其外取扱として、當所止宿之積りニ有之候間、止宿所相願度候、
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