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間、彼乞に應し、遣し候積評議仕居候内、同廿日、官吏不快に付名代として、ヒユ, 速ニ決答請度段申立候間、追々申立候件々當時引會中ニ〓、公私混雜いたし, 般互に別段誠實之廉にて、夫々約諾〓しし候儀、然る上は、私共におゐても、同, 樣懇篤を盡し、前書女差出候義許容可有之は勿論之儀〓相心得候處、斷受候, 外至重之事件等數廉之引會も有之、且は往々相拒候譯にも難至筋う奉存候, 段難心得、右躰不實之所置有之候ふは、懇切を表にいたし、彼れ懇願之次第は, ニ至り、通辯官ヒユスケンを以、森山多吉郎方迄差〓、右は不容易件々をも、今, ケン申聞、前書渡置候書付、其儘差置立去候旨、多吉郎申聞候に付、勘辯仕候處、, 詰り不承屆儀5相聞へ候由を以、三个條とも破談之趣官吏申聞候由、ヒユス, 申聞候得共、程能申斷、可成丈ケ不取敢樣いたし置候儀之處、切迫懇願およひ, し候ものも無之、旁不都合之次第に付、此上よも強〓可申斷哉う奉存候得共、, 候筋に付、右等之引會相濟候後は勘辨も可仕旨、及斷候處、殊之外立腹いたし、, 元來女差出候儀不好筋は勿論、其上下田町には、いまた押晴賣女渡世等差免, 別紙申上候境外出歩外二个條之儀に付、去る十八日、相渡し候書付、翌十九日, は差支、右は何分男子ニなは難行屆筋に付、女兩人差出呉候樣、先達中ゟ度々, 下田ニ公, 娼無シ, ノ故ヲ以, テ謝絶ス, 公私混淆, 安政四年五月, 一五三
頭注
- 下田ニ公
- 娼無シ
- ノ故ヲ以
- テ謝絶ス
- 公私混淆
柱
- 安政四年五月
ノンブル
- 一五三
注記 (22)
- 301,531,69,2284間、彼乞に應し、遣し候積評議仕居候内、同廿日、官吏不快に付名代として、ヒユ
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