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不聞入、不得止事、仮通行家え止宿致し候由, 々亂妨之樣子ニ見受候得共、土人ともニは構ひ不申候、併夕刻ニ至り候ふは、, どこし、其利ニまよひ、萬一心得違之もの出來致し、蝦夷船或は山中其外とも, さし越し、迷惑をかけ申候、こゝろ得居者は免も角も、兼〓彼國の手段よ愚察, も大醉の体ニ〓、仲間口論或は小石を以左右ニ立別れ相爭ひ、つふてを打、種, 既ニ先般御覽旁御屆は仕候得共、私とも兩人え黄紅等のナメシ革、謂もなく, 案内抔いたし候もの有之候而は、以之外之一大事歟と心配罷在候、可相成は, 而、何れも立出申候處、追々日暮ニも相成候間、各假小屋え立歸り申候、其後所, 仕候得共、萬々一若し愚直之土人故、密ニ右樣私共え呉候類品を以、利徳をほ, 銘々蝦夷小屋え立入、たはこの火又は湯水を無心いたし申候、尤暫時之内ニ, 土人小屋見廻りニ罷出候處、ロタノスケ留守中故歟、殘り居候水夫とも、何れ, 右ニ付、門四郎佐吉儀は、跡々の取締甚三郎え申含置、其夜兩人倶ニ四時過, 役土人を以爲承候處、聊亂妨致し候儀は無之旨申立候へ共、實ニ心配不少候, 當村え歸着仕、私迄申立候、私儀も、同日番人文次を召連、魯夷小屋近邊海岸并, 尤通行家は明家ニ付、無據任其意, 之度數をはか〓、晝夜の度數をため御〓く手段ニあ、俄ニ作病を申立候儀ニ, 置候よし、察する處、夜ニ入北斗星, も可有之哉と存候、不取止儀ニは候へ共、クシユシナヱは四十八度のよし申, 候, 聞, トヲ恐ル, 惑センコ, 土人ヲ誘, 利ヲ以テ, 安政四年六月, 四六八
割注
- 尤通行家は明家ニ付、無據任其意
- 之度數をはか〓、晝夜の度數をため御〓く手段ニあ、俄ニ作病を申立候儀ニ
- 置候よし、察する處、夜ニ入北斗星
- も可有之哉と存候、不取止儀ニは候へ共、クシユシナヱは四十八度のよし申
- 候
- 聞
頭注
- トヲ恐ル
- 惑センコ
- 土人ヲ誘
- 利ヲ以テ
柱
- 安政四年六月
ノンブル
- 四六八
注記 (26)
- 1793,541,60,1296不聞入、不得止事、仮通行家え止宿致し候由
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