『大日本古文書』 幕末外国関係文書 17 安政4年7月下旬~同年9月 p.447

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一按針役以下身許改、并荷物荷卸之場所改方之廉を立へし、, 一艀下船相雇候廉を立面し、, 一外船え荷物移替候節は、役人立會之上、取計候廉立ゑし、, 一見守船魯西亞ゟ仕拂不及廉を立へし、, 一會所え買入候品を上ケ申へし、, 一凶荒之年食物蝋紙等差留之廉を相立〓し、, 一金銀銅大和錦弓鉄馬具等輸出不相成廉相立〓し、, 第十六條, 一阿片國禁之廉相立〓し、, 第二十條, 第十九條, 第十五條, 第二十一條, 第十七條, 第十八條, 阿片國禁, 安政四年八月, 四四七

頭注

  • 阿片國禁

  • 安政四年八月

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  • 四四七

注記 (18)

  • 892,572,60,1782一按針役以下身許改、并荷物荷卸之場所改方之廉を立へし、
  • 653,569,58,841一艀下船相雇候廉を立面し、
  • 414,568,62,1701一外船え荷物移替候節は、役人立會之上、取計候廉立ゑし、
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