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門外に出さゝる事、, を以、同樣出すへき事、, 達し、改しむる事、, 船之節、手續相廢し候に付、取極仕候儀ニ御坐候、, 汰之廉ニ付、委細は別紙申上書個條之内に申上置候、, 但し、會所に渡し、沽却するしなあらば、通詞を以申立、和蘭領事官の印紙, 『此條は、條約第十七條荷物改之内譯に相當り、此度談判取極申候、尤加比, 一商船入津のはしめ、本方脇荷差出帳、先前のことく計ろふ事、, 一商館出入之ものへ相贈る蘭人共持用の品は、和蘭領事官の印紙なくして、, 一日本船を用ゆる時は、我水夫を借るため、前日申立、役人別船にて附添する, 『此條は、條約第十六條十七條之事類にて、此度談判取極申候、尤今度御沙, 事、, 此條は、條約第十九條内譯に打當、此度聢と申渡置候、尤右は、當年賣船入, 一蘭人若密賣を遂、禁制のものを隱くし持去者を見留る時は、和蘭領事官に, 「此條は、條約第十三个條内譯にて、此度取極申候、, 蘭人密貿, 易ノ檢査, 安政三年十二月, 三八一
頭注
- 蘭人密貿
- 易ノ檢査
柱
- 安政三年十二月
ノンブル
- 三八一
注記 (19)
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