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取計方相伺候書面初个條に申上候、, 一歸帆之船、人別改之後、出島ニ往來するあらは、申斷はる事, 立會檢使差出候儀を、毎々不快に存居、且軍艦乘組并在留之蘭人共は、密, 賣之嫌疑も無之との事にて、出島身元探改も差免候に付、旁商船出帆後, は、當方之もの取締のため、檢使差出候趣意に相成申候、, 但し、在留之もの其船に往來するき、此限りにあらさる事, 一平日商賣筋の仕役其外傳習等にて、當方の人出島に至るにおツては、其も, 通、聢と取極、尤但書之趣は、無餘儀次第ニ付、承屆申候、」, は、前々之通に御坐候、委細は石見守一名、別紙蘭人とも持渡候品取締向, も、勝手に出島へ出入ツたし候由、通詞共申聞候趣も有之候ニ付、本文之, 丹印紙を相用候儀は、彼方取締にて、表門を御役所裏書にて相通し候儀, 一凡條約其外書面にて、改めさる時は、舊制に循ふへき事, のゝため檢使を出す事, 「此條は、條約第十八个條之事類にて、此度談判取極申候、尤傳習之蘭人共, 「此條は、條約第二十四个條内譯にて、此度取極申候、尤當年商船人別改後, 安政三年十二月, 出島ニ檢, 締ノ爲メ, 日本人取, 使ヲ出張, セシム, 會檢使ヲ, 蘭人等立, 嫌惡ス, 安政三年十二月, 三八二
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- 出島ニ檢
- 締ノ爲メ
- 日本人取
- 使ヲ出張
- セシム
- 會檢使ヲ
- 蘭人等立
- 嫌惡ス
柱
- 安政三年十二月
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- 三八二
注記 (26)
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