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なれハなり, る、聊外國人え關係いたし候儀無之、一ト廉之取締相成店候二付、向後とも矢張右仕法, 本文運上所後にある小き番小屋と申候は、町會所之儀二に、右は横濱町移住町人之外、, 他所より入込候ものとも相混し、猥二商館の立入、賣品見本抔唱へ、怪敷風呂敷包持入, 候町人共の鑑札相渡、且諸日持込候節は一應會所の爲申斷、詰合町役人共見改候仕來二, 候儀度々有之、不取締二付、夫々取調之上、去申四月以來前書町會所おいて商館の立入, 判二引競候ハヽ、聊遲延之方二も可有之候得共、右は無據儀二付、此个條相除き可然奉, 第三、運輸の品物を檢査するを無盆に遲延せしむる事, 其儘据置候積り有之、就るは別紙朱書御下ケ札之通、本文條相除候方可然奉存候, 第四、小舟賃借の全き所置二就には、運上所の間介を止むることを要し、而して條約に從ひ, 土藏又ハ運上所二送る者を、粗暴・不法の檢査を以て苦しめ、且諸事に障碍をなすためのみ, 相對二る之れを雇ふへし、又其者はコンシユル同意して相應とし當然とし、決定せる賃錢の, 本文無盆二遲延と申儀は決に無之、差出し書等飜譯の手數を經候儀故、外國人同士之談, 存候, 日英修好通商條約, (付札二), 存候, 檢査迅速化, 町人取締ノ, 商館立入ノ, 爲必要二付, 右ハ町會所, 荷船雇用自, キ本箇條除, 由化ノ件, クベシ, 此箇條除ク, ノ件, ナリ, べシ, 文久元年一二月, 四二七
頭注
- 檢査迅速化
- 町人取締ノ
- 商館立入ノ
- 爲必要二付
- 右ハ町會所
- 荷船雇用自
- キ本箇條除
- 由化ノ件
- クベシ
- 此箇條除ク
- ノ件
- ナリ
- べシ
柱
- 文久元年一二月
ノンブル
- 四二七
注記 (32)
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