『大日本古文書』 幕末外国関係文書 17 安政4年7月下旬~同年9月 p.602

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此取上候節之事も、直糺こ及候所、未不分明之事多し、, ゟ之訴と相違なり、, 又友助ゟ受取タル小判を、別ノ唐人こ頼み、舘より持出し、船へ隱すへき, 限り之事こ而も、右躰こ而は不相濟、況外國え對し候事こ而、御國之役人如, 何之取計こも聞候事を、只外國人而已入寧せしめ置候事、何とも不都合之, 義こ候處、前文之如き役人之計らひ有之故と哉、吟味なく差置候也、御國内, 次第こ付、再席直吟味之初日、友助宅え踏込候節引合差歸し候御役所附を、, 揚屋入申付候、唐人願出こは、此者御役所附也、〓こ〓初友助え私初引合之, は殘念こ不堪、遂こ其品彼り物と相成候事故、無據出訴こ及候旨を申立候, 右品物等は、皆取上こ成候へは、本懷こ候得共、友助役人共を語らひ居候儀, 大要右之趣こ御座候、周耀通之申立は、法を犯候罪は難迯こ付、覺悟致居候、, 砌、友助之身分慥成哉5、周耀通ゟ尋候節、受合たる由を申立有之ものに候, 此事も直吟味となり、相分候處、取上られタル上え之申立員數と、取上ケ人, 積之時、改出サレ、取上こナリタリ、, 外國人之罪あるを寛と扱、自國之方を嚴こ致候は相當と奉存候處、それこ, 安政四年九月, 安政四年九月, 六〇二

  • 安政四年九月

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  • 六〇二

注記 (18)

  • 1314,708,68,1574此取上候節之事も、直糺こ及候所、未不分明之事多し、
  • 1436,637,55,564ゟ之訴と相違なり、
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