『大日本古文書』 幕末外国関係文書 17 安政4年7月下旬~同年9月 p.606

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は決して無之、其品柄により、商人へ賣渡候ては、不宜品有之間敷ものにも, 無之候間、兼而其取極致し置候譯に而、商人へ賣渡不相成とも、會所こあ〓, 買入候間、持渡商人之迷惑こは、決而不相成事こ候, 一宜御坐候、扨軍用之品云々之但書之通りにて、是も差留彼も差留と相, 合を以、歩割を立候歟、又は外品計に而も渡候儀こ有之候, 一个條之順序は、如何樣にても不苦、〓御誂物代りへ銅を加へ候は、其節之都, 一申聞らるゝ趣こては、此方之趣意は未た徹兼候儀と相見申候、差留候譯こ, 一御談之通りこ候得は、強ち存寄無之候得共、會所にて買入之義、御文面, 布恬廷, 成候ては、際限無之可然主法とも不被存候間、相省キ申候, 布恬廷, こ相見へ不申候、, 此方, 此方, 安政四年九月, 此方, 六〇六, 此方

  • 安政四年九月
  • 此方

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  • 六〇六
  • 此方

注記 (18)

  • 839,610,68,2226は決して無之、其品柄により、商人へ賣渡候ては、不宜品有之間敷ものにも
  • 717,614,71,2219無之候間、兼而其取極致し置候譯に而、商人へ賣渡不相成とも、會所こあ〓
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