『大日本古文書』 幕末外国関係文書 17 安政4年7月下旬~同年9月 p.639

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樣取極候見込こ候哉、文言足さる樣こも被存候、, 奉行所より可差留と認有之、右こて御分り無之哉、, 候掟こ有之候、御國こても、同樣武器を以御取押不苦候, 一右之罰は無之候とも、留りさへ致し候はゝ、宜かるへく候、留ても留らを, 一奉行所こ達しなく船移致す節は、コンシユル、又はコンシユル不在時は, 一夜分抔右樣之所業及候節は、人の目こも懸り不申候間、留メ樣も無之、右等, るものは有之間敷候得共、若留らざるものは、本國こては、武器を以制申, 一猥こ荷物船移し致し候もの、官吏へ告へしと而已とては、分り兼申候、如何, 一其通こ御座候、, 一左候ては、右を罰し候ため、荷物取上ケ之廉無之候間、此桁立置可然候、, 之爲刑法は立置候方可然候、, 布恬廷, 此方, 布恬廷, 此方, 此方, 安政四年九月, 六三九

  • 安政四年九月

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  • 六三九

注記 (18)

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