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し、日の沒して出るまて之時之間は、運上之司人ゟ、別段の免しある外は、或る, 必丹若くは頭人、此定則に記し示したる期限中こ、日本運上所え、其船之入港, 日本政府は、其港内の或る船「軍艦を除き、」之上こ、運上役人を置く理ある〓し、, 諸運上役人を丁寧こ扱ひ、且其船こる成る〓き相當之用便を彼等こ達す〓, 場迄通る所は、日沒して出る迄の時の間は、日本役人是こ印錠或は他之封し, 「十」之賃を拂ふたし、, 物を備へそ、以て堅固にし置〓し、若日本役人ゟ備へて以て、斯く堅固にし置, 手數を爲すを怠らは、其者斯之如く其船之入港手數を爲すを怠りたる日毎, こ付、五十兩「五十」之過料を拂ふだし、, 船より品物を卸さゝるへし、而して出入口其外惣而船中の荷物を藏し有る, 期限後こ爲したる或る變革又は其期こ遲れ告書こ差出さるこ付ては、十匁, 之中こ、「日曜日を除き、」或る賃を拂ふ事なくして改むだし、然し此, 告書中こ載ざる品は、惣して之を陸揚けせし時は、二重の運上を拂ふ面し、甲, たる入口を、或る人都合能き許なくして開き、或は印錠或は其他の封し物を, 第二則, の十二時二, 相當申候、, 揚ゲ, 船貨ノ荷, 安政四年十二月, 五三六
割注
- の十二時二
- 相當申候、
頭注
- 揚ゲ
- 船貨ノ荷
柱
- 安政四年十二月
ノンブル
- 五三六
注記 (21)
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