『大日本維新史料 編年之部』 2編 2 安政1年1月21日~同年1月晦日 p.705

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ケニ備しめ、敵上陸セは竹束或ハ蒲團楯, 六町又は四五町程も詰寄たらは、水練屈竟之夫ハ筏ニ付たる鉤繩を持て水中ニ飛入、水中, 士を以駈立、其むまに餘之備を以跡殘船を打て可奪之、, 所々へ綱繩之長き三四拾間位ツヽなるを多分ニ付ケ、, 敵船拾町之外ゟ地引網を張か如く、左右ゟ押寄さ引包み、次第々々こ近々と取卷、敵船五, 右之合間へ麁朶を竪ニ積立、, 暮黄昏ニ及ひ、壹面もや引渡たる頃、或き夜中にも其機ニ隨て、兼て貯置たる筏數艘を以、, 敵の本船、海岸ゟ半里或す壹里も隔りて沖合に止泊さは、日の, 其上え芥草を積みかけ、, 貯へ置、時ニ臨み機ニ應して用之とするときは、筏, を先ニ建、敵之鉄丸を除ケ防き、敵近く押詰、弓鉄を放射し、漂ふ頭え左右之内ゟ騎, 炮を以相圖をなして可通之、扨兼て海岸所々え、筏之長サ壹町或は二町續位こしして組立、, 處跡先へ、早船壹艘ツヽ付、筏之上には水練屈竟之夫、并水練相心得候兵士を乘さ、, 敵船を奪ひ候はゝ、鐵, 方之鐵卒拾人或は貳拾人、弓卒五人或す拾人、騎馬之士四五騎或ハ拾壹貳騎、, 筏壹貳挺ツヽ竹梯子三四挺積立、上へ材木枝なろら切倒たるを横こ置、, 之積りを以、山林中其外物隱, ニ鉤繩を可貯、敵船へ乘入たる時、, 船端へ打かけんか爲の用意なり、, 材木は階子ニ替んか爲之、麁朶は楯, こかへ又やを草にさんかためなり, 先之方を筏之上へたく, 三騎位も可然歟、是にて敵貳三百人或や四五百人には當る事自在ならんか、但, 敵之乘り來りた, 味方之歩卒壹人ニる、敵拾人ニ可當騎士は我壺騎敵之百人ニ可當ならんか, 依之木砲急作之雖有工夫、未試さるが故ニ、略之、, 仕懸積込て、敵の船腹を打破る用意するも可然か、, をゆひ付、其上へ木綿或はや絹蒲團の類を水に浸して打懸、牛之木, 蒲團楯とは竹束のことおうしの木を造り、其表に卷藁か又は麁朶, を以火矢を, 木砲貳三挺, 行之, りあけてつみ置なり、, 銘々腰, 兵士ハ, を以押, き横木をも可付之、跡之方は筏の木へ結ひ付、, る所の船なり、, 綱繩の跡先へ木錙を付、或は地獄針の如く、細, し、馬上之士は, 或や弓卒計もよ, 安政元年正月是月, 七〇五

割注

  • ニ鉤繩を可貯、敵船へ乘入たる時、
  • 船端へ打かけんか爲の用意なり、
  • 材木は階子ニ替んか爲之、麁朶は楯
  • こかへ又やを草にさんかためなり
  • 先之方を筏之上へたく
  • 三騎位も可然歟、是にて敵貳三百人或や四五百人には當る事自在ならんか、但
  • 敵之乘り來りた
  • 味方之歩卒壹人ニる、敵拾人ニ可當騎士は我壺騎敵之百人ニ可當ならんか
  • 依之木砲急作之雖有工夫、未試さるが故ニ、略之、
  • 仕懸積込て、敵の船腹を打破る用意するも可然か、
  • をゆひ付、其上へ木綿或はや絹蒲團の類を水に浸して打懸、牛之木
  • 蒲團楯とは竹束のことおうしの木を造り、其表に卷藁か又は麁朶
  • を以火矢を
  • 木砲貳三挺
  • 行之
  • りあけてつみ置なり、
  • 銘々腰
  • 兵士ハ
  • を以押
  • き横木をも可付之、跡之方は筏の木へ結ひ付、
  • る所の船なり、
  • 綱繩の跡先へ木錙を付、或は地獄針の如く、細
  • し、馬上之士は
  • 或や弓卒計もよ

  • 安政元年正月是月

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  • 七〇五

注記 (43)

  • 1612,629,63,997ケニ備しめ、敵上陸セは竹束或ハ蒲團楯
  • 214,639,67,2222六町又は四五町程も詰寄たらは、水練屈竟之夫ハ筏ニ付たる鉤繩を持て水中ニ飛入、水中
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