『大日本古文書』 幕末外国関係文書 18 安政4年10月~同年12月 p.762

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積れは、五十萬兩こ相成申候、, らさる樣こ相成、追々入船衰微仕候、, 貨税之高相進み候故、政府之收納夥敷相成、又入港之船々空船こあは歸, ふへし、三百斤之物は、荷ひ難きか如し、都る御分量こ隨て、更こ無理なし, 港え入候節は、矢張り噸税を取候得共、本意こは無之候、, 右噸税無之候得は、右等之懸念なく、商船出進み可申、隨而品物こ付て之, り不申候間、其國之産物も夥敷相捌け、御國こ取るは、格外之盆こ相成申, 一商賣こ付而之税は、譬へは、壹人ありて、百斤之物を、金川より江戸迄は擔, に參らされは不相成候、商賣物こ付、都る貳割五分之運上を定め、一个年, は不立寄方こ決着致し可申、右樣入港可致よ存し候船も、噸税之爲に來, 候、, 總て噸税あまは、夫丈を品物こ掛候故、輸入之品々價貴く、噸税を取る處, は、盆之樣こ候得共、一体之處は、矢張損毛こ相成候、夫故百年以來心付、英, 〓亞は噸税を廢し申候、魯西亞は噸税を取候故、同國之商船亞墨利加之, 右を五百割にすれは、一事盆ある勘定なれとも、一萬兩も集る事は無之, 安政四年十二月, 英米二國, ハ噸税ヲ, 廢ス, 安政四年十二月, 七六二

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  • 英米二國
  • ハ噸税ヲ
  • 廢ス

  • 安政四年十二月

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  • 七六二

注記 (21)

  • 260,713,60,857積れは、五十萬兩こ相成申候、
  • 1666,720,58,1063らさる樣こ相成、追々入船衰微仕候、
  • 1429,711,61,2139貨税之高相進み候故、政府之收納夥敷相成、又入港之船々空船こあは歸
  • 492,718,63,2134ふへし、三百斤之物は、荷ひ難きか如し、都る御分量こ隨て、更こ無理なし
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