『大日本古文書』 幕末外国関係文書 19 安政5年正月~同年4月上旬 p.662

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上使可被下、其外之御取扱も、彼是異同有之候事と候、, 其餘は惣る使節コンシユル同樣と被仰付度候, 一使節〓差別有之義は、長崎出立前被差出候證書も有之候, 汰之通相小得罷在候、此一廉は、書翰を捧候使節とは、差別相立候譯こ而、, 一コンシユルは、書翰持參之使節にて、私は、書翰無之候ニ付、拜禮之節、コン, は、於當方甚差支有之候、既ニ使節こあは、コンシユル抔之通り、着府之頃も、, シユル書翰を差上候處迄は不罷出、其手前こ而拜禮仕候義は、此程御沙, 一長崎出立前、使節こは無之、自分拜禮之積こ〓取極置、今更右樣被申立候あ, 之命にて、則使節も同樣と有之候、〓近頃船將フー、ハヒユス、國王ゟ獻上, 之蒸氣船を差渡候節も、私義使節代之取扱仕候儀も有之候、, 此方, 此方, 一拜禮之節、無言こあは、臣下之拜〓と而、和蘭は獨立之國故、政府え被對、何, 領事官, 茅事官, 安政五年三月, 拜禮ノ節, 無言二テ, ハ臣下ノ, 拜〓ニ類, 安政五年三月, 六六二

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  • 拜禮ノ節
  • 無言二テ
  • ハ臣下ノ
  • 拜〓ニ類

  • 安政五年三月

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  • 六六二

注記 (22)

  • 455,655,64,1561上使可被下、其外之御取扱も、彼是異同有之候事と候、
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