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朝か之, は目前の事ニ有之、去りとて、今度の條約勅許難相成と被仰出候上は、右, こ不被爲從候時は、御違勅の御筋こ當り、大義ニ於西難被爲濟、いつれ之, こ相成候を、今更御違約御坐候はゝ、彼れ夫を名と致し、忽ち兵端を開き可申, 天朝と於而、右御趣意被爲立候は、十月二十六日、亞使申立之次第辭理甚致矛, 勅命御坐候こそ、誠に幸之御事、惟海盜之〓患を被爲免候のみと無之、御國, 容難相成と申は、全く, 躰相競ひ候樣相成候も、此御一擧こ可有御座奉存候、抑此度條約之筋御許, 叡慮之旨、御評決被仰出候趣承之、一ト度は甚以驚愕仕、形の如く略御許容, 容、右衆議中自然差縺れ、精々取鎭候あも、彼より及異變候節は、無是非義と思, 道ヒ致候而も、御當惑之御義と奉存候、然る所、再思熟考仕候へは、今度從天, らす私共銘々赤心可奉申上之勅命有之、且今度の條約とても難被遊御許, 天朝の御趣意ニ有之、, 盾、親睦の情より出て候樣こ成候へとも、全く欺罔恐嚇の詐術と紛れ無之, 召候, コトヲ恐, 此一擧二, コトヲ恐, 清勅ノ罪, 國體競フ, ニ至ルモ, 勿チ兵端, ニ陷ラン, ヲ開カン, アラン, 米人ノ説, 辭理矛盾, 安政五年四月, 二六二
頭注
- コトヲ恐
- 此一擧二
- 清勅ノ罪
- 國體競フ
- ニ至ルモ
- 勿チ兵端
- ニ陷ラン
- ヲ開カン
- アラン
- 米人ノ説
- 辭理矛盾
柱
- 安政五年四月
ノンブル
- 二六二
注記 (29)
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