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白亦叡慮を奉戴した爲に、前議は少しも變更を見なかつた。, との朝旨を傳へ、且つ止むを得ず開港に決するとも、兵庫のみは除外したきこと、, 事なるを以て、更に三家以下諸大名の議に徴して勅裁あらせらるべしとて、, 旨可申入、關白殿・太閤殿被命候事。, 召度思召候。今一應被下台命、各所存被爲書取、被入叡覽候樣、宜御取計可有之, 國商館を置く時は、飽くなきの夷情盆〻募り、〓亂に及ぶの憂なきか、所見承りたき, 京都附近の警衞を嚴にし、大藩の大名をして守備せしめたきこと、數港を開き外, を勅許あらせらるべきことを唱へた。而も叡慮は飽くまでも之を却け給ひ、關, 候。至此期候ふは、人心之居合、國家之重事ニ候間、三家以下諸大名之赤心被聞, 關白は翌日參内して、依然として其の持論たる和親貿易説を主張し、幕府の奏請, 斯くて二十三日議奏久我建通・同徳大寺公純・武家傳奏廣橋光成・同東坊城聰長, 等は堀田老中を訪ひ、條約調印のことは國家の安危、人心の歸嚮にも關する重大, 今度之一條不容易、奉神宮始、御代々え被爲對候なも、可有如何哉。深被惱叡慮, 議に徴して勅裁を定められるに決したが、久しく病氣引籠り中であつた鷹司前, 旨可申入、關白殿・太閤殿被命候事。(遇得即録), (遇得即録), の勅諚, 二十三日, 第二章條約勅許の奏請第二節條約調印の勅裁, 三三一
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- の勅諚
- 二十三日
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- 第二章條約勅許の奏請第二節條約調印の勅裁
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- 三三一
注記 (20)
- 1505,557,56,1689白亦叡慮を奉戴した爲に、前議は少しも變更を見なかつた。
- 577,551,58,2300との朝旨を傳へ、且つ止むを得ず開港に決するとも、兵庫のみは除外したきこと、
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