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きなつけ候上には、彼より大軍を渡し、内地の者右と應候て、其國を奪候, セ候へは、一ツも咎め候事不相成、仁惠と存候て、人々も歸伏致候處、半過, 故、甚易く被奪候よし、其國を奪候上は、最初ニ遣し置候金銀等は、皆自分, 物と候へは、費を不厭惠み申候よし、扨此所早く御洞察とて、日本も右, 國攻來り候義無之共難申歟、飽迄手強くいたし、爭端を開候あは、沿海, 手薄之處見透し、亂妨致可申は必定、左候而は、奔命ニ疲レ、終と清國同, こいたし、宗門等之事は、急度制度相立可申筈と御坐候、利勘之御見込, 樣こ可相成よ、深く心配いたし候間、一旦彼が望ニ任せ、御取締向嚴重, 與へ、又は病難の者へは、藥を遣し、謝禮を不受抔申如く、表向は仁惠と見, 此御个條、御尤ニ奉存候得共、今日清國合戰之模樣こ而相考候へは、各, (附箋), 一ミニストルを指置候義、萬事を統攝し、外國事務宰相へ直掛合致候旨申候, 所、右樣相成候ては、貿易等外國へ拘り候他之事こても、彼等は不便と存候, 御尤之御義ニ付、篤〓評義可仕〓奉存候、, 樣不相成樣被遊度存候、, 清國ノ覆, 轍ヲ蹈マ, ンコトヲ, 恐ル, 公使駐〓, ノ苦, 安政六年五月, 四一四
頭注
- 清國ノ覆
- 轍ヲ蹈マ
- ンコトヲ
- 恐ル
- 公使駐〓
- ノ苦
柱
- 安政六年五月
ノンブル
- 四一四
注記 (23)
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