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廉々歴然として蔽ふへからす候より., ら御寛容を御旨とせさせられ、右等の廉も、總て御見ゆるし御座候へとも、, 相憚候而、容易こ兵端は開申ましく、かの秦の楚を伐んと欲し候も、昭奚恤か, へからさる事共こ候へは、其詞必す塞り可申候、其詞塞り候はゝ、其廉を以、舊, 叡慮之旨を以て、別紙と認め候條々、尚善く其辭を脩飾し、且潤色を加へ, 改めて御糺問有之、其次第ニ依候へは、大使を發し、彼の國都に至らしめ、其政, 第彼政府迄被仰遣可然哉ニ奉存候、如此こ御坐候はゝ、彼と欺罔恐嚇の曲, を負はせ候義と付、猥に兵を動し候義は難相成筋と奉存候、其上此表こは、專, 府の官吏と及對談、右欺罔恐嚇に紛れ無之廉を詰難し、曲直を辨明せさせら, 候義と、彼國の者共も奉存候はゝ、兼ては兵を加へ可申と存候義も、是か爲に, 右使節のものへ被相示候はゝ、義理之當然誣, 臘二一日、略御許諾ニ相成候義御申直し、尚又御人選を以て、御一使を被發、其次, 天朝にては、中々御假借無御坐、其隱微の情由迄も、盡く能く御洞察被爲在, 主上御疑惑を被爲生候ニ出候御事と可有御坐候、就ては、其矛盾之廉々、端を, れ候, 語を揀み、精練を盡し申度事, し候も、能々其詞理を詳にし、其, 洋文, に譯, 使節ヲ彼, ノ國へ遣, スベシ, 安政五年四月, 二六三
割注
- 語を揀み、精練を盡し申度事
- し候も、能々其詞理を詳にし、其
- 洋文
- に譯
頭注
- 使節ヲ彼
- ノ國へ遣
- スベシ
柱
- 安政五年四月
ノンブル
- 二六三
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