『大日本古文書』 幕末外国関係文書 20 安政5年4月中旬~同年7月 p.260

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も、姑く彼の申所を以て、彼の申所に引合せ候に、矛盾の事とも多く、不詰り至, 爲に〓陵せられ、何の國をも爲し得すと申候樣こ御座候、けに尤の義こて、小, 國を以て大國に交り候は、始終此意を失ひ候ては、難相成事の樣奉存候、され, 奉存候、春秋平丘の盟こ、子産承貢賦之次を爭ひ、日中より昏暮に至り候も、即, 御手段一切無御座候故、其言の虚實を明知仕るへき佐證とても無之候へと, り候あも、尚御舊制を被爲守、人を海外へ出し、外國の形勢探索せしめられ候, に至らせられす候より、異日ニ及ひ、無餘儀御許容と可相成筋迄も、不詰りの, 説を設け、其所願を成就し候樣巧み候ものと被察候、元來箇樣の御時勢と至, ち國躰を立候爲にて、子太叔へ對候詞こも、國として競ひ奮はされは、敵人の, はこの平丘の事をは、孔子も深く御賞美にて、子産於是行也、足以爲國基矣と、, 義を以て申出候廉は、一言もなく申伏せ候樣無之候ては、御國躰難相立義と, 之地に、貿易の場を開き、ミニストルを置きつけ、, 極之義と被存候、左候へは、當今御武備十分こ不被爲行屆、御勢力御敵均の場, 朝廷の御政權を控制し、遂ニ屬國同樣と致し可申策略こて、只顧欺瞞恐嚇の, 沙汰御座候事と奉存候、然る所、亞使應接こは、其不詰り之廉も、一切詰難も無, 易場ヲ開, ノ地ニ貿, キ公使ヲ, 置キ遂〓, 我邦至要, 屬國ノ如, クニナサ, 小國ヲ以, 交ルノ趣, テ大國ニ, ントス, 意, 安政五年四月, 二六〇

頭注

  • 易場ヲ開
  • ノ地ニ貿
  • キ公使ヲ
  • 置キ遂〓
  • 我邦至要
  • 屬國ノ如
  • クニナサ
  • 小國ヲ以
  • 交ルノ趣
  • テ大國ニ
  • ントス

  • 安政五年四月

ノンブル

  • 二六〇

注記 (29)

  • 1282,613,59,2268も、姑く彼の申所を以て、彼の申所に引合せ候に、矛盾の事とも多く、不詰り至
  • 579,611,60,2272爲に〓陵せられ、何の國をも爲し得すと申候樣こ御座候、けに尤の義こて、小
  • 455,611,61,2272國を以て大國に交り候は、始終此意を失ひ候ては、難相成事の樣奉存候、され
  • 824,612,60,2274奉存候、春秋平丘の盟こ、子産承貢賦之次を爭ひ、日中より昏暮に至り候も、即
  • 1398,610,59,2273御手段一切無御座候故、其言の虚實を明知仕るへき佐證とても無之候へと
  • 1514,610,59,2271り候あも、尚御舊制を被爲守、人を海外へ出し、外國の形勢探索せしめられ候
  • 1054,617,58,2259に至らせられす候より、異日ニ及ひ、無餘儀御許容と可相成筋迄も、不詰りの
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  • 1975,769,44,329安政五年四月
  • 1975,2471,44,126二六〇

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