『大日本維新史料 編年之部』 3編 6 安政5年4月26日~5月10日 p.313

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らす候より、, ゝ、彼ニ欺罔恐嚇の曲を負はせ候義ニ付、猥に兵を動し候義は難相成筋と奉存候、其上此, 天朝の御趣意ニ有之、, より出て候樣ニ申成候へとも、全く欺罔恐嚇の詐術ニ紛き無之廉々歴然として蔽ふへか, 叡慮之旨を以て、別紙ニ認め候條々、尚善く其辭を脩飾し、且潤色を加へ、, 表こは、專ら御寛容を御旨とせさせらき、右等の廉も總て御見ゆるし御座候へとも、, 御人選を以て御一使を被發、其次第彼政府迄被仰遣可然哉ニ奉存候、如此ニ御坐候は, の者共も奉存候はゝ、兼ては兵を加へ可申と存候義も、是ろ爲に相憚候る、容易こ兵端は, 天朝ニ於右御趣意被爲立候は、十月二十六日、亞使申立之次第辭理甚致矛盾、親睦の情, 恐嚇に紛れ無之廉を詰難し、曲直を辨明せさせられ候, 主上御疑惑を被爲生候ニ出候御事ニ可有御坐候、就ては其矛盾之廉々、端を改めて御糺問, 必す塞り可申候、其詞塞り候はゝ、其廉を以舊臘二日略御許諾ニ相成候義御申直し、尚又, 天朝にては中々御假借無御坐、其隱微の情由迄も、盡く能く御洞察被爲在候義と、彼國, 有之、其次第ニ依候へは、大使を發し彼の國都に至らしめ、其政府の官吏と及對談、右欺罔, 右使節のものへ被相示候はゝ、義理之當然誣へからさる事共ニ候へは、其詞, 洋文に譯し候も、能, 々其詞理を詳にし、, を盡し申度事、, 其語を揀み、精練, 使節ヲ彼ノ, 理矛盾, ベシ, 國ニ發遣ス, 米人ノ言辭, 安政五年四月是月, 三一三

割注

  • 洋文に譯し候も、能
  • 々其詞理を詳にし、
  • を盡し申度事、
  • 其語を揀み、精練

頭注

  • 使節ヲ彼ノ
  • 理矛盾
  • ベシ
  • 國ニ發遣ス
  • 米人ノ言辭

  • 安政五年四月是月

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  • 三一三

注記 (26)

  • 1503,645,53,302らす候より、
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