『大日本維新史料 編年之部』 1編 4 弘化4年2月~同年3月 p.750

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程の水勢御座候義ニ付、必拔出てと申事ハ明ろなる筋ニ御座候所、役人こては小生一人此, エ明公も亦此御同嘆可有御座と奉推察候、種〻申上候のみニ御座候へとも、此變災にて, 樣のものに御座候へとも、其器を身ニ藏し候て、其時を俟候より外は無之と奉存候、想ふ, 川中島並ニ川添の村〻夥しく穀物をも流失致させ候趣ニ相聞え候、少しく窮理み〻學をも, ニ符合仕候故、銘〻悦ひ居候所ニ、十三日み變こて、皆〻色を失ひ申候、一咲み事ともニ御, 仕候もの御座候へは、山拔致し、關留め候場所の假令其場所廣大ニ候ても、夫に掛合を候, を、十二日夕方其場所を見分致し、一旦ニは拔け申ましくと申候ニ付、此方役人共の存念, 議を唱へ候のみ、其他は殘らす一時こは拔け申ましと申考のもの耳ニ御座候ひき、既に江, 座候、其外領内災害を蒙り候村〻救方義なとも、種〻し考有之申出候ても、毎〻俗吏し考, こて、同し川中島の内ニても、水の拔出候翌日、其觸示の〓り候抔御座候樣子こて、果して, 候、迚も大小し事任せられ候程ニ至り不申候ては、何事も出來不申候間、河の清むを待つ, 戸表より地震し變ニ付て參り候御普請役佐藤六之助とろ申人なとも、十三日夕ニ拔出候, 其言は聽かれ候はぬ乍ら、何かと多忙ニ罷在、不能一を唯御芳問し御受迄申上候、乍然申, と相違仕候故、兎角行はれ不申候、此所前にも申上候下手碁の譬、奈何とも致し方無御座, 又は己れゟ出てさる事の故か、慢緩と致し候事, 弘化四年三月二十四日, そあしく候へとも、實二恐るへきを恐れ候樣二導き候, 事、敢て人氣を動かし候とハ難申と存候事ニ御座候、, 弘化四年三月二十四日, 七五〇

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  • そあしく候へとも、實二恐るへきを恐れ候樣二導き候
  • 事、敢て人氣を動かし候とハ難申と存候事ニ御座候、

  • 弘化四年三月二十四日

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  • 七五〇

注記 (20)

  • 1371,644,63,2234程の水勢御座候義ニ付、必拔出てと申事ハ明ろなる筋ニ御座候所、役人こては小生一人此
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