『大日本古文書』 幕末外国関係文書 17 安政4年7月下旬~同年9月 p.610

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一末文こ函押へ候心得こ候得ば宜候, 候、運漕船こて盜賊或は紛失有之節、會所こて不償と申は、如何之譯こ, 船無之筈こ候、是を十六條こ立申候、二十條こ御立被成候按針役已下, 身許改之廉は、至極宜き御仕法こ御座候、按針役已上迚も、疑敷候はゝ, 一見守船之廉は、御取調之通こて宜候、尤入費は不差出、且軍船こは見守, 御改可被下候、〓先ツ个條こは、按針役已下こ致し、是を十七條に立申, 迄會所こて償候てし、際限無之故、則和蘭へも右條を相立申候、, 一會所より鑑札を渡し、其ものこ限り雇入候御極は、御請合之もの共こ, 一嚴敷吟味致し、是非々々取出し返し遣候積こ候得共、万一行屆兼候節は、右, 可有之候、其もの共こ間連有之節は、御構不被成と申も、不思議こ被存, 布恬廷, 候哉、, 此方, 布恬廷, 此方, 候、, 安政四年九月, 六一〇

  • 安政四年九月

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  • 六一〇

注記 (18)

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