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と存候、, 一一類之内、日本に在留之爲來る人の所持之品とは、, ては、荷税にて御取究に有之候、, 自分條約書には、百六十八ルーフルと認メ有之候、何れに〓寫誤有之儀, 初條約取究次第ニ而、噸税差出候もあり、又は荷税差出候もあり、日本に, 一噸税の云々とは、, 一和文には、百七十五ルーフルと有之間、蘭文之方江戸より廻り次第、尚取調, 噸とは、其船の石積の名にして、四十フ井ート四角を一噸と唱へ申候、〓, 此方, 比較可致候、, 此方, コンシユル, 第六則, 商税目録, 此方, コンシユル, 噸税ノコ, 安政六年二月, 三一二
頭注
- 噸税ノコ
柱
- 安政六年二月
ノンブル
- 三一二
注記 (19)
- 1725,720,55,206と存候、
- 305,586,61,1553一一類之内、日本に在留之爲來る人の所持之品とは、
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