『大日本古文書』 幕末外国関係文書 22 安政6年正月~同年3月 p.472

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可被下候、, 一左樣相願候、, 一承知いたしと海しく候、, 一外之一件ニ付、手みしあの儀、可申上廉御座候、, 御花押相願候、, 一私其以前、下田出帆可致哉ニ付、留守中は、通弁官ヒーウスケン、當分コン, 外永發御談判をいたし、神奈川一灣中、何れを取極候あも、條約ニは違背, 一右は、御調判も有之、日限取極候儀は、出來かね候、, 一調判ものは、佛蘭西之樣ニ、蘭語之方は、御花押計ニ函宜、和文ニは、御名と, は不申上、江戸ニあ之條約三ケ條を、能御心付可被成、三ケ條ニ、都函前に, 認メ、後刻〓爲見候樣可致哉、, 一承知いたし候、添書は、調判之上可相渡、四人より別段差遣す證書は、案文相, 一永井玄蕃頭樣、井上信濃守樣え、亞米利加人居留場所之儀ニ付あは、殊之, 無之と、御兩人ニは、聢と御談有之、右居留場所は、只今取極候事を御進め, シユル・セ子ラール之格を命置候間、私同樣之御取扱ニあ、同人え御渡し, 神奈川居, 留地ノコ, ノ樣式, 領事代理, 添書調印, けんヲ總, ひゅーす, トス, 不在中ハ, 條約ノ規, 定, 安政六年二月, 四七二

頭注

  • 神奈川居
  • 留地ノコ
  • ノ樣式
  • 領事代理
  • 添書調印
  • けんヲ總
  • ひゅーす
  • トス
  • 不在中ハ
  • 條約ノ規

  • 安政六年二月

ノンブル

  • 四七二

注記 (28)

  • 1508,722,56,279可被下候、
  • 1164,666,58,402一左樣相願候、
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