『大日本古文書』 幕末外国関係文書 24 安政6年6月~同年7月 p.175

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と、其儀を相尋候儀ニ有之候、, も可有之、旁差越候儀と被存候、, るを、御約束ニ背き候樣ニ被思召候るは、不得其意事に候、, 不都合之事共有之、夫故相尋候事に候、, 差越樣、政府え申遣置呉候樣にと御申聞、其儀は承知いたし、〓早一ケ年以前、右御, 一、ミニストルを、何故當今差越候哉、政府之趣意は存不申、併推察之處ニるは、既に, 御談も有之、是以て、私儀は否み申候、然る處、左候ハヽ、千八百六十一年前には不, 一、此方ニあは、千八百六十一年後に無之候るは、不差越儀と存居、當今其手當も無之故、, 一、貴所樣方には、私性質を未た御承知有之間敷候得とも、私儀は、一旦約し候儀は、, 一、前申通り、期限延ひ候事と心得居候處、當今被參候故、設けも無之、其許於ても、不, 金鐵よりも堅く、違背等之儀は、決る無之、右等は、追々御承知可相成事と存候、, 條約爲御取替も相濟、追々開港ニ付あは、ミニストル差越不申候るは、必定差支之儀, 候、尚其節、左候ハヽ、書面に載せ候儀は止めにいたし、言葉ニあ之約定致し度との, 一、兼る政府え被申遣候由之處、千八百六十一年前に、今般被相越候故、右は如何之譯哉, 談之廉は、書面ニ認め、華盛頓え差送申候、私儀御約定之儀を背き候儀には無之、然, 安政六年六月(一〇八), 約束ニ反, セズ, ニ對スル, 公使渡來, 公使渡來, ノ時期ハ, 準備ナシ, ノ趣意, 公使派遣, 一七五

頭注

  • 約束ニ反
  • セズ
  • ニ對スル
  • 公使渡來
  • ノ時期ハ
  • 準備ナシ
  • ノ趣意
  • 公使派遣

ノンブル

  • 一七五

注記 (26)

  • 1112,625,60,756と、其儀を相尋候儀ニ有之候、
  • 769,679,59,816も可有之、旁差越候儀と被存候、
  • 1342,681,62,1502るを、御約束ニ背き候樣ニ被思召候るは、不得其意事に候、
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  • 1567,677,67,2171差越樣、政府え申遣置呉候樣にと御申聞、其儀は承知いたし、〓早一ケ年以前、右御
  • 1001,634,62,2211一、ミニストルを、何故當今差越候哉、政府之趣意は存不申、併推察之處ニるは、既に
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  • 472,294,45,173公使渡來
  • 1458,299,41,156ノ時期ハ
  • 386,293,40,166準備ナシ
  • 980,300,42,119ノ趣意
  • 1024,294,44,169公使派遣
  • 95,2383,46,111一七五

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