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を承んことを願ふ、, 二〇〇七月四日英國總領事オールコック書翰老中へ, 神奈川奉行右之通申越たり、依る考るに、, ぬ通達して、用意する事と心得られし趣なれとも、全く通辯の行違なるべく、改て神奈川へ用意之事を可達との約ハな, 右石炭用意之事、江戸にて尋し時、神奈川ニハ其職業の者あれバ、其備もあるべしと答しを、其船將ハ、神奈川の奉行, 日本に在る不列顛の全權兼コンシュル・ゼ子ラール、謹て書を外國事務宰相に呈す、英國, 不列顛コンシュル・ゼ子ラール、江戸にて、千八百五十九年第八月二日、, たる書中に述る如く、彼船に石炭及ひ食料等を備ふる爲ニ切要なる法則を定め置れしや否, かりしなり、, 石炭食料品等渡方の件, 第八月二日, 蒸氣船サムプソン, 、軆ヽ兩日之内に此地に到着すべし、依て予前に、第七月二十四日ニ呈し, 上ル、」, (, (表紙), ), ○原文、歐文文書, 第一四號ニ收ム, 外務省引繼書類之, 内英國往復御書翰, 未七月四日、差出ス、同五日、備後守殿, 哭國アールコツクゟ指出候書翰和解, 號, 、(朱書)(太田資始、老中)(マ), (表紙), (朱書), 船, 英國, 中ニ江戸, さむふそ, ん號〓日, 違ナルベ, ニ到着セ, 通辯ノ行, 安政六年七月(二〇〇), 三七九
割注
- ○原文、歐文文書
- 第一四號ニ收ム
- 外務省引繼書類之
- 内英國往復御書翰
- 未七月四日、差出ス、同五日、備後守殿
- 哭國アールコツクゟ指出候書翰和解
- 號
- 、(朱書)(太田資始、老中)(マ)
- (表紙)
- (朱書)
- 船
頭注
- 英國
- 中ニ江戸
- さむふそ
- ん號〓日
- 違ナルベ
- ニ到着セ
- 通辯ノ行
柱
- 安政六年七月(二〇〇)
ノンブル
- 三七九
注記 (37)
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