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外國事務宰相台下に呈す, なく、且我請求する處、條約の嚴重なる議定と相合する故に、台下直ちに金庫の官人に命, を下し給んことを懇請す、○其時既に請取たる一歩二千(二千一歩)の代りは、「ドルラル」, 「ドルラル」)を一歩銀と引替の事を、金庫に命し給ん〓を請ふたり、○其以來、台下總て, 外國の貨幣は、日本に於て、日本貨幣の代に、少しも障碍なく通用すへき〓を、予に告け, たり、○然るに、予既に當月十一日に、書札を以て、台下に告くる如く、其事は左樣に之, にて償ふへし、拜具謹言、, 前月廿五日、予謹て台下に條約第十箇條の議定に從ふて、「ドルラル」一千五百(一千五百, 日本在留の不列顛全權兼「コンシュル・ゼ子, 江戸にて「フュンゲーレンデ」「ヒセ・コンシユル」「ル・エウスデン, 千八百五十九年第八月十七日、江戸にて、不列顛「コンシュラート・ゼ子ラール」, ○本文書ニ對スル八月朔日老中書翰、第二〇二號ニ收ム、, ラール」「リユテルホルド・アールコック」眞筆, 安政六年七月(七七), 譯, }, (卷之二十四第一九〇號參看), {, 外務省引繼書類之, 内英國往復御書翰, 坪井信良, 箕作秋坪, 直チニ洋, 通用セズ, 外國貨幣, 命ヲ下サ, 銀引替ノ, レタシ, 一五五割注
- 外務省引繼書類之
- 内英國往復御書翰
- 坪井信良
- 箕作秋坪
頭注
- 直チニ洋
- 通用セズ
- 外國貨幣
- 命ヲ下サ
- 銀引替ノ
- レタシ
ノンブル
- 一五五
注記 (29)
- 719,633,58,622外國事務宰相台下に呈す
- 1296,571,64,2281なく、且我請求する處、條約の嚴重なる議定と相合する故に、台下直ちに金庫の官人に命
- 1182,578,65,2278を下し給んことを懇請す、○其時既に請取たる一歩二千(二千一歩)の代りは、「ドルラル」
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