『大日本古文書』 幕末外国関係文書 25 安政6年7月~同年8月 p.155

Loading…

要素

割注頭注ノンブル

OCR テキスト

外國事務宰相台下に呈す, なく、且我請求する處、條約の嚴重なる議定と相合する故に、台下直ちに金庫の官人に命, を下し給んことを懇請す、○其時既に請取たる一歩二千(二千一歩)の代りは、「ドルラル」, 「ドルラル」)を一歩銀と引替の事を、金庫に命し給ん〓を請ふたり、○其以來、台下總て, 外國の貨幣は、日本に於て、日本貨幣の代に、少しも障碍なく通用すへき〓を、予に告け, たり、○然るに、予既に當月十一日に、書札を以て、台下に告くる如く、其事は左樣に之, にて償ふへし、拜具謹言、, 前月廿五日、予謹て台下に條約第十箇條の議定に從ふて、「ドルラル」一千五百(一千五百, 日本在留の不列顛全權兼「コンシュル・ゼ子, 江戸にて「フュンゲーレンデ」「ヒセ・コンシユル」「ル・エウスデン, 千八百五十九年第八月十七日、江戸にて、不列顛「コンシュラート・ゼ子ラール」, ○本文書ニ對スル八月朔日老中書翰、第二〇二號ニ收ム、, ラール」「リユテルホルド・アールコック」眞筆, 安政六年七月(七七), 譯, }, (卷之二十四第一九〇號參看), {, 外務省引繼書類之, 内英國往復御書翰, 坪井信良, 箕作秋坪, 直チニ洋, 通用セズ, 外國貨幣, 命ヲ下サ, 銀引替ノ, レタシ, 一五五

割注

  • 外務省引繼書類之
  • 内英國往復御書翰
  • 坪井信良
  • 箕作秋坪

頭注

  • 直チニ洋
  • 通用セズ
  • 外國貨幣
  • 命ヲ下サ
  • 銀引替ノ
  • レタシ

ノンブル

  • 一五五

注記 (29)

  • 719,633,58,622外國事務宰相台下に呈す
  • 1296,571,64,2281なく、且我請求する處、條約の嚴重なる議定と相合する故に、台下直ちに金庫の官人に命
  • 1182,578,65,2278を下し給んことを懇請す、○其時既に請取たる一歩二千(二千一歩)の代りは、「ドルラル」
  • 1642,592,68,2253「ドルラル」)を一歩銀と引替の事を、金庫に命し給ん〓を請ふたり、○其以來、台下總て
  • 1527,572,68,2268外國の貨幣は、日本に於て、日本貨幣の代に、少しも障碍なく通用すへき〓を、予に告け
  • 1412,572,64,2275たり、○然るに、予既に當月十一日に、書札を以て、台下に告くる如く、其事は左樣に之
  • 1067,584,58,632にて償ふへし、拜具謹言、
  • 1754,573,68,2274前月廿五日、予謹て台下に條約第十箇條の議定に從ふて、「ドルラル」一千五百(一千五百
  • 957,1611,59,1126日本在留の不列顛全權兼「コンシュル・ゼ子
  • 607,1038,57,1723江戸にて「フュンゲーレンデ」「ヒセ・コンシユル」「ル・エウスデン
  • 1873,681,68,2084千八百五十九年第八月十七日、江戸にて、不列顛「コンシュラート・ゼ子ラール」
  • 255,934,45,1083○本文書ニ對スル八月朔日老中書翰、第二〇二號ニ收ム、
  • 840,1615,58,1180ラール」「リユテルホルド・アールコック」眞筆
  • 152,753,44,500安政六年七月(七七)
  • 467,2648,38,40
  • 320,2360,80,22}
  • 1594,2456,30,366(卷之二十四第一九〇號參看)
  • 316,2725,85,21{
  • 354,2388,48,337外務省引繼書類之
  • 314,2391,41,333内英國往復御書翰
  • 503,2205,44,423坪井信良
  • 430,2204,44,424箕作秋坪
  • 1219,305,40,165直チニ洋
  • 1374,303,43,164通用セズ
  • 1420,302,41,171外國貨幣
  • 1128,306,42,160命ヲ下サ
  • 1174,306,40,161銀引替ノ
  • 1092,313,32,108レタシ
  • 156,2407,43,107一五五

類似アイテム