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物價、小判壹兩、銀六拾目を元として定めたれハ、銀の量目重かりしを、數を増すために、, 亞墨利加合衆國全權兼ミニストル, の本意にして、既此度其許來示之如く、古小判ハ小判三箇に價し、古壹分判は壹分銀三箇, を鑄造せるハ條約を犯し、且堪へ難き程之損失を爲すへきとの由は、其許忠告實之意より, に價するに至らしむるも障りなしといはるゝと歸する所ハ一意ならんか、其譯ハ、我邦の, 造の要旨は、最前之書翰に詳悉せし如く、畢竟兩國互市之道永世絶ゆる事なからしめんと, 出る所なるへけれとも、我思ひ計る處と異なる故に、聊辯駁せさるを得す、夫れ新貨幣鑄, 披見、金銀貨幣、銅鐵錢等之事ニ付告述せらるゝ趣、委曲領掌せり、右書中、我國新貨幣, 六月廿九日并七月三日、貨幣之儀ニ付申入し書翰之趣、同十四日、右答書被差越、落手致, ヱキセルレンシー, トウンセント・ハルリスえ, 平作殿」復御書翰留, 權之助殿, 〔勝田充、勘定吟味役〕, (高橋和貫、同上〕, ○以上亞國往, 壹兩銀六, 價ハ小判, 本邦ノ物, 十目ヲ元, 造ノ要旨, 新貨幣鑄, トシテ定, (設樂能〓、同上), (福田道昌、同上), 〔勝田充、勘定吟味役〕, 權之助殿, (高橋和貫、同上〕, 八郎右衞門殿, 八三郎殿, (鳥居忠末〓、同上), 安政六年八月(二二〇), 四七三
割注
- (高橋和貫、同上〕
- ○以上亞國往
頭注
- 壹兩銀六
- 價ハ小判
- 本邦ノ物
- 十目ヲ元
- 造ノ要旨
- 新貨幣鑄
- トシテ定
- (設樂能〓、同上)
- (福田道昌、同上)
- 〔勝田充、勘定吟味役〕
- 權之助殿
- (高橋和貫、同上〕
- 八郎右衞門殿
- 八三郎殿
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- (鳥居忠末〓、同上)
柱
- 安政六年八月(二二〇)
ノンブル
- 四七三
注記 (33)
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