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取極候得は、直に再ひ、改變不致候得は不相叶、殊ニ我等當今の諸用にも充分に無之故、, 一、地所割渡并其他の規定は、全くコンシルたる我等に因て取計候義は當然の事に候、, 尊下にて御見込之海岸は、諸用の爲全く不都合に有之、我等充分の諸用を辨するに聢と, 一、我等の望は、第一に條約の趣意を以て、全く取扱ふ義に有之候、右は人々の乞ひに隨, 一、尊下ゟ御示し相成候地所ハ、山阜の下、水落の地築出に相成候僅の地所に有之候、尚, ひ、地所并家屋を不殘我物とせす借請、只々其自己の入部を持主と定め「候義、」免許有, 一、尊下ゟ御示し相成候地所、一二の改革と符合致し候ハヽ、最初の如く承諾致し候義、, 之度事に候、此儀は、尊下ニおいて、江戸表え御掛合可相成義、要用ニ有之候儀と存候、, 請取候儀難出來候、依之此後築立ニ相成候線の充分なる分部丈ケ、海岸築廣め候義、我, 等、尊下え致談判候、, 我等決定致し候、附あは右地所御手當相成候上は直ニ居住し、地を相償可申候、, 、我等の存意ハ、取行候に容易有之候、且地割後の境界は、當分山阜の頭と致し候義を, 相成「可」申候、, 安政六年九月(三四), 致談判候、, 領事之ヲ取, 他ノ規定ハ, 〓ニ過グ, ノ擴大ヲ求, 地割并ニ其, セル地ハ狹, 海岸埋立地, ヲ望ム, 扱ハンコト, 奉行ノ指定, ニ基キテ取, 地割後ノ境, 條約ノ趣意, 界, 計フ, 八六
頭注
- 領事之ヲ取
- 他ノ規定ハ
- 〓ニ過グ
- ノ擴大ヲ求
- 地割并ニ其
- セル地ハ狹
- 海岸埋立地
- ヲ望ム
- 扱ハンコト
- 奉行ノ指定
- ニ基キテ取
- 地割後ノ境
- 條約ノ趣意
- 界
- 計フ
ノンブル
- 八六
注記 (31)
- 797,639,61,2248取極候得は、直に再ひ、改變不致候得は不相叶、殊ニ我等當今の諸用にも充分に無之故、
- 1145,603,63,2198一、地所割渡并其他の規定は、全くコンシルたる我等に因て取計候義は當然の事に候、
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- 1726,603,64,2290一、我等の望は、第一に條約の趣意を以て、全く取扱ふ義に有之候、右は人々の乞ひに隨
- 1029,602,63,2289一、尊下ゟ御示し相成候地所ハ、山阜の下、水落の地築出に相成候僅の地所に有之候、尚
- 1608,641,62,2248ひ、地所并家屋を不殘我物とせす借請、只々其自己の入部を持主と定め「候義、」免許有
- 1375,608,62,2249一、尊下ゟ御示し相成候地所、一二の改革と符合致し候ハヽ、最初の如く承諾致し候義、
- 1491,637,63,2252之度事に候、此儀は、尊下ニおいて、江戸表え御掛合可相成義、要用ニ有之候儀と存候、
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- 569,638,58,533等、尊下え致談判候、
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