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依之、右奉行の不法不直談判にて、其損失一万十五員二十八セントとなる、, 米利加ミニストル・レシデント官、トウンセント・ハルリス君の取究に依りて、彼, 右は予、極めて辨知信用にて、眞の申立たることを慥にす、, 箱館政府に對し、イ・イ・ライス君の申分并證據を〓査せしことを慥にす、而して江戸亞, 損失は、彼にての利盆の高にて勘定す、, 昨年の奉行不法の所爲、彼ハ, 前條イ・イ・ライス極めて辨知信用にて名判せし申立は、予において尤と相見る、, 千八百五十七年、八年中の十六艘より、四千二百十七員餘の高になる、, 名判, イ●イ●ライス, 三十八艘の船に商賣せり、, 魯西亞コンシュル, ヂ・ゴスケヰツ, 第三, を申候、, 奉行衆, ライス, を申候、, 明書, 露國領事證, 奉行ノ直商, 賣, 損失總額, 安政六年九月(一四六), 三〇○一
割注
- を申候、
- 奉行衆
- ライス
頭注
- 明書
- 露國領事證
- 奉行ノ直商
- 賣
- 損失總額
柱
- 安政六年九月(一四六)
ノンブル
- 三〇○一
注記 (25)
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