『大日本古文書』 幕末外国関係文書 27 安政6年9月 p.301

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依之、右奉行の不法不直談判にて、其損失一万十五員二十八セントとなる、, 米利加ミニストル・レシデント官、トウンセント・ハルリス君の取究に依りて、彼, 右は予、極めて辨知信用にて、眞の申立たることを慥にす、, 箱館政府に對し、イ・イ・ライス君の申分并證據を〓査せしことを慥にす、而して江戸亞, 損失は、彼にての利盆の高にて勘定す、, 昨年の奉行不法の所爲、彼ハ, 前條イ・イ・ライス極めて辨知信用にて名判せし申立は、予において尤と相見る、, 千八百五十七年、八年中の十六艘より、四千二百十七員餘の高になる、, 名判, イ●イ●ライス, 三十八艘の船に商賣せり、, 魯西亞コンシュル, ヂ・ゴスケヰツ, 第三, を申候、, 奉行衆, ライス, を申候、, 明書, 露國領事證, 奉行ノ直商, 賣, 損失總額, 安政六年九月(一四六), 三〇○一

割注

  • を申候、
  • 奉行衆
  • ライス

頭注

  • 明書
  • 露國領事證
  • 奉行ノ直商
  • 損失總額

  • 安政六年九月(一四六)

ノンブル

  • 三〇○一

注記 (25)

  • 1294,556,58,1929依之、右奉行の不法不直談判にて、其損失一万十五員二十八セントとなる、
  • 233,551,61,2147米利加ミニストル・レシデント官、トウンセント・ハルリス君の取究に依りて、彼
  • 1175,556,58,1523右は予、極めて辨知信用にて、眞の申立たることを慥にす、
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  • 1521,552,60,1002損失は、彼にての利盆の高にて勘定す、
  • 1641,554,57,736昨年の奉行不法の所爲、彼ハ
  • 824,548,60,2111前條イ・イ・ライス極めて辨知信用にて名判せし申立は、予において尤と相見る、
  • 1407,552,59,1815千八百五十七年、八年中の十六艘より、四千二百十七員餘の高になる、
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  • 709,2177,54,447魯西亞コンシュル
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  • 129,725,45,562安政六年九月(一四六)
  • 132,2390,44,106三〇○一

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