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五三十月十日箱館在勤英國領事ホヂソン書翰箱館奉, り、, 是故に、我等, 其事を予にいふは、不都合且僞なり、, 立書ハ、是迄見しよりは猶正路潔白の法にて、尊下應當せんことを信す、, 金藏にて一分銀無く、且其高引替得へからすといひ、度々送れり、, 江戸政府より、一分銀四万を、予自己に持參し、〓、是を受取る爲に任せし役人に渡廿, コヽニ收ム、, ○本文書ノ原文歐文文書ノ日付ハ、千八百五十九年十一月四日、即チ安政六年十月十日ナルヲ以テ、, 互の振合并役前を説明すの目指をもつて書す、而して以後我望并申, 恭敬, コンシュル, シ・へムブルトン・ホドソン, {, 安政六年十月(五三), ), 日本、英國, 箱館奉行書類之, 内各國書翰留, とをいふ、, 英國, 佛國, 露國, 安政六年十月(五三), 八九割注
- 日本、英國
- 箱館奉行書類之
- 内各國書翰留
- とをいふ、
頭注
- 英國
- 佛國
- 露國
柱
- 安政六年十月(五三)
ノンブル
- 八九
注記 (25)
- 293,712,81,1961五三十月十日箱館在勤英國領事ホヂソン書翰箱館奉
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