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ホヂソンへ英國副領事訴の件, 時、外國の士官、小船を借んことを、その邊のものに乞へり、そのもの等貸すことを欲, て、船渡しを業とせされハ、其旨をいへるにて、別に惡意有にあらすといへり、右の士, されなは、差支ふ事なし、成たけ辨するやう申付置べし、さしかゝりてハ、欲するも欲, 一一〇十月十六日頃箱館奉行書翰箱館在勤英國領事, 官ハ、貴國ワイス・コンシュルなるよしハ、來書にて始て承知せり、自今はやくより申, せされとも、言語も不通なれハ、いかゝせんと右の從者に問へり、そのものハ漁夫にし, ○本文書ニ關スル十月二十一日外國奉行宛英國副領事ゆーすでん書翰、第一四八號ニ收ム、, 十月十三日之來書披閲いたし、其筋相糺候處、組頭之從者、龜田の海邊通りかゝれる, 取調相伺申候、, 英國コンシユルに御復書, 安政六年十月(一一〇), {, 取調相伺申候、同安間純之注, 。未十月十六日、御小印」, }, 英國コンシユルえ御復書印河, 同向山榮五郎, 同安間純之准, 内英國往復御書翰, 外務省引繼書類ウ, (祐邦、箱館奉行支配組頭), 印河津三郎太郎, (同組頭勸方〕, 同安間純之淮, 同向山榮五郎, 言語不通, 非ズ, 惡意アルニ, 配向伺書, 箱館奉行支, 豫メ申サレ, ナバ差支ナ, 英國, シ, 二三二割注
- 内英國往復御書翰
- 外務省引繼書類ウ
- (祐邦、箱館奉行支配組頭)
- 印河津三郎太郎
- (同組頭勸方〕
- 同安間純之淮
- 同向山榮五郎
頭注
- 言語不通
- 非ズ
- 惡意アルニ
- 配向伺書
- 箱館奉行支
- 豫メ申サレ
- ナバ差支ナ
- 英國
- シ
ノンブル
- 二三二
注記 (36)
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