『大日本古文書』 幕末外国関係文書 28 安政6年10月 p.232

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ホヂソンへ英國副領事訴の件, 時、外國の士官、小船を借んことを、その邊のものに乞へり、そのもの等貸すことを欲, て、船渡しを業とせされハ、其旨をいへるにて、別に惡意有にあらすといへり、右の士, されなは、差支ふ事なし、成たけ辨するやう申付置べし、さしかゝりてハ、欲するも欲, 一一〇十月十六日頃箱館奉行書翰箱館在勤英國領事, 官ハ、貴國ワイス・コンシュルなるよしハ、來書にて始て承知せり、自今はやくより申, せされとも、言語も不通なれハ、いかゝせんと右の從者に問へり、そのものハ漁夫にし, ○本文書ニ關スル十月二十一日外國奉行宛英國副領事ゆーすでん書翰、第一四八號ニ收ム、, 十月十三日之來書披閲いたし、其筋相糺候處、組頭之從者、龜田の海邊通りかゝれる, 取調相伺申候、, 英國コンシユルに御復書, 安政六年十月(一一〇), {, 取調相伺申候、同安間純之注, 。未十月十六日、御小印」, }, 英國コンシユルえ御復書印河, 同向山榮五郎, 同安間純之准, 内英國往復御書翰, 外務省引繼書類ウ, (祐邦、箱館奉行支配組頭), 印河津三郎太郎, (同組頭勸方〕, 同安間純之淮, 同向山榮五郎, 言語不通, 非ズ, 惡意アルニ, 配向伺書, 箱館奉行支, 豫メ申サレ, ナバ差支ナ, 英國, シ, 二三二

割注

  • 内英國往復御書翰
  • 外務省引繼書類ウ
  • (祐邦、箱館奉行支配組頭)
  • 印河津三郎太郎
  • (同組頭勸方〕
  • 同安間純之淮
  • 同向山榮五郎

頭注

  • 言語不通
  • 非ズ
  • 惡意アルニ
  • 配向伺書
  • 箱館奉行支
  • 豫メ申サレ
  • ナバ差支ナ
  • 英國

ノンブル

  • 二三二

注記 (36)

  • 1318,776,73,1049ホヂソンへ英國副領事訴の件
  • 731,604,67,2241時、外國の士官、小船を借んことを、その邊のものに乞へり、そのもの等貸すことを欲
  • 502,610,65,2232て、船渡しを業とせされハ、其旨をいへるにて、別に惡意有にあらすといへり、右の士
  • 272,613,67,2233されなは、差支ふ事なし、成たけ辨するやう申付置べし、さしかゝりてハ、欲するも欲
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  • 388,608,64,2237官ハ、貴國ワイス・コンシュルなるよしハ、來書にて始て承知せり、自今はやくより申
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