『大日本古文書』 幕末外国関係文書 28 安政6年10月 p.126

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用可有之候、此儀、拙者ゟ尊下え申上候、, 一、右は無據事情ニ付、無妨御聞屆有之候儀と、コンシュル相考申候、, 右文意和解仕候、以上、, 相用候修覆之諸品拂方ニ相成申候、尤土藏、荷船并日雇のためには、其餘多分の貨幣入, 付、女王之コンシュルより通達ニ及ひ候處、今日、同人返答致候、則去月廿八日, より、毎一日三拾六ドルラル入用有之趣ニ候、此高は、唯マキハダ打并大工等并右職人, 三嶋末太郎, イフ・ジ・マイボルグ, コンシュルの命ニ因て, 一、ロルト・カラレンドンの船長プランシ名ヽえ、其船修覆之ため、日々入用之貨幣高ニ, 長崎運上所司長え, 記名, 十月十一日三嶋末太郎, 十月十一日, 月三日, 日本十, ビ職人使用, 職人賃銀及, ノ支拂ニ用, ノ修覆諸品, (長崎奉行書類), 安政六年十月(七〇), (長崎奉行書類), 一二六

割注

  • 月三日
  • 日本十

頭注

  • ビ職人使用
  • 職人賃銀及
  • ノ支拂ニ用
  • ノ修覆諸品
  • (長崎奉行書類)

  • 安政六年十月(七〇)
  • (長崎奉行書類)

ノンブル

  • 一二六

注記 (24)

  • 1302,594,59,1060用可有之候、此儀、拙者ゟ尊下え申上候、
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