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翰外國奉行へ舊金貨通用停止の件, 九三十月十三日米國公使館書記官代理ヒュースケン書, 本人の此貨幣を通用し、或は買ひ又は賣ることを禁せしといへる事の、明解を得んと欲し, 若是事あれハ、成丈速に、今夕にても其報を得んことを、余、足下に乞ふ、是その報を得, 亞墨利加之「ミニストル」台下、日本政府命令を出して、日本の舊金貨幣を停止し、日, て、足下に此を求めしむ、, 外國事務等々々奉行足下に呈す、, 千八百五十九年第十一月七日、江戸合衆國使臣館にて、, 村垣淡路守(花押), 新見豊前守(花押), 堀織部正(花押), 十月十五日、差出ス、」, ), {, ○原文、歐文文書, 第一一號ニ收ム、, 米國大使館文書外務省引繼書類之内, 米理堅往復書翰留同亞國往復書翰留, (朱書〕, 米國, 出セシヤ否, ヤノ明解ヲ, 停止命令ヲ, 欲ス, 安政六年十月(九三), 一八七割注
- ○原文、歐文文書
- 第一一號ニ收ム、
- 米國大使館文書外務省引繼書類之内
- 米理堅往復書翰留同亞國往復書翰留
- (朱書〕
頭注
- 米國
- 出セシヤ否
- ヤノ明解ヲ
- 停止命令ヲ
- 欲ス
柱
- 安政六年十月(九三)
ノンブル
- 一八七
注記 (26)
- 1098,798,80,1279翰外國奉行へ舊金貨通用停止の件
- 1206,720,78,1957九三十月十三日米國公使館書記官代理ヒュースケン書
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- 287,558,72,2313若是事あれハ、成丈速に、今夕にても其報を得んことを、余、足下に乞ふ、是その報を得
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